非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
【注意】
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
【例】
ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」と、世帯主の認め印をお持ちの上、下記窓口にて手続きを行ってください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)