国民健康保険税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
国民健康保険法及び地方税法の一部改正により、平成20年4月から下記の1〜3までの要件を全て満たす場合は、世帯主の年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引かせていただくことになっています。この徴収方法を「特別徴収」と言います。
【注意】
特別徴収の要件に該当する方につきましては、年金から納付していただくことを基本としますが、希望される方につきましては、お申し出により口座振替による納付を選択することができます。(納付書によるお支払いを選択することはできません。)
口座振替による納付を希望される方は、口座振替のお申込み・「納付方法選択申出書」の提出などが必要となります。
詳しくは、税務課(電話:0854-23-3040)までお問合せください。
次のような場合は、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)へ徴収方法が変更になります。
国民健康保険税を年金から特別徴収によりお支払いいただく場合と、口座振替等の普通徴収でお支払いいただく場合では、社会保険料控除が適用される人に違いがあります。
普通徴収とは、納付書または口座振替で納付していただく方法で、特別徴収に該当しない方が対象となります。
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