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国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

特別徴収について

特別徴収とは

国民健康保険法及び地方税法の一部改正により、平成20年4月から下記の1〜3までの要件を全て満たす場合は、世帯主の年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引かせていただくことになっています。この徴収方法を「特別徴収」と言います。

特別徴収の該当となる要件

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である場合
  2. 国民健康保険加入世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
  3. 国民健康保険加入世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、国民健康保険加入世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合

具体例

  • (例1)世帯主(国保)70歳、妻(国保)68歳:特別徴収
  • (例2)世帯主(社会保険)70歳、妻(国保)68歳:普通徴収
  • (例3)世帯主(国保)70歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳:普通徴収
  • (例4)世帯主(後期高齢者医療、擬制世帯主)76歳、妻(国保)70歳:普通徴収
  • (例5)世帯主(国保)70歳、妻(後期高齢者医療)76歳:特別徴収

【注意】

  • 上記1、2の条件を満たしている場合
  • 年度途中で65歳ならびに75歳になる場合については、普通徴収で納付していただくことがあります。

納付方法の選択

特別徴収の要件に該当する方につきましては、年金から納付していただくことを基本としますが、希望される方につきましては、お申し出により口座振替による納付を選択することができます。(納付書によるお支払いを選択することはできません。)

口座振替による納付を希望される方は、口座振替のお申込み・「納付方法選択申出書」の提出などが必要となります。

詳しくは、税務課(電話:0854-23-3040)までお問合せください。

納付方法が変更となる場合

次のような場合は、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)へ徴収方法が変更になります。

  1. 口座振替を選択し、申出書を提出された場合
  2. 同世帯の65歳未満の人が国民健康保険に加入され、特別徴収世帯の年齢要件を満たさなくなった場合
  3. 他の保険の被保険者となった場合や何らかの事由により国民健康保険税が減額になった場合など

所得税及び市・県民税での社会保険料控除の取り扱いについて

国民健康保険税を年金から特別徴収によりお支払いいただく場合と、口座振替等の普通徴収でお支払いいただく場合では、社会保険料控除が適用される人に違いがあります。

  • 特別徴収
    • 年金受給者本人に社会保険料控除が適用になります。
    • 本人以外が特別徴収された国保税を社会保険料控除として申告することはできません。
  • 普通徴収
    • 口座振替や納付書で国保税を実際に支払った人に社会保険料控除が適用になります

普通徴収について

普通徴収とは、納付書または口座振替で納付していただく方法で、特別徴収に該当しない方が対象となります。

普通徴収・特別徴収の納付月

  • 普通徴収:6月〜12月、翌年1月〜3月
  • 特別徴収:4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)