国民健康保険や社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行されたことで、国保税の負担が急増しないよう一定期間において次の経過制度があります。
- 国保税の軽減(7・5・2割軽減)所得を計算する際、後期高齢者医療制度に移った方も含めて軽減判定を行います。世帯構成や世帯所得が変わらない場合、それまでと同様の軽減が受けられます。
- 国保から後期高齢者医療制度に移ったことにより、国保世帯が単身世帯となった場合、移行後5年目まで平等割が半額に軽減され、6年目から8年目まで平等割が4分の3に軽減されます。
- 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことにより、その被扶養者で国保加入の時点で65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入された場合は、申請により、次の減免が受けられます。
- 旧被扶養者に係る所得割が、当面の間課税されません。
- 旧被扶養者に係る均等割が、資格取得日の属する月から2年間、半額に軽減されます。また、旧被扶養者のみの単身世帯となる場合は、平等割も、資格取得日の属する月から2年間、半額に軽減されます。(ただし、7・5割軽減世帯に該当する場合は、その軽減が優先されます。)