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令和8年度国民健康保険税

令和8年度国民健康保険税税率

令和8年度国民健康保険税税率表
算定区分 医療分 後期支援金 介護納付金

子ども・子育て

支援納付金

(1)所得割 7.96% 2.53% 2.37% 0.28%
(2)資産割 平成26年度から廃止 平成26年度から廃止 平成26年度から廃止 適用なし
(3)均等割 31,390円 10,340円 11,480円

1,290円(注)

(4)平等割 20,880円 6,790円 5,540円 780円
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

(注)子ども・子育て支援納付金の均等割は、18歳 以上均等割額(一人あたり40円)を含みます。

国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金」が加算されます

令和8年度より始まる「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代や企業の皆様から支援納付金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
従来の医療分、後期支援金、介護納付金に加えて、子ども・子育て支援納付金の保険税額がかかります。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、下記のリンクのこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)(外部サイト)

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(こども家庭庁)(外部サイト)  

年税額の算定方法

年税額は、上表の医療分、後期支援金、介護納付金、子ども・子育て支援納付金の(1)から(4)をそれぞれ合計した額となります。
ただし、介護納付金については、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)にのみ適用され、子ども・子育て支援納付金の均等割については、18歳以上の被保険者にのみ適用されます。

(医療分、後期支援金、介護納付金、子ども・子育て支援納付金の各区分で課税限度額が決まっており、それを超えると課税限度額が年税額となります。)

算定区分の説明

  • (1)所得割:国民健康保険加入者全員の前年所得に応じて算定します。(令和7年中の所得-基礎控除)×所得割税率
  • (2)資産割:平成26年度より固定資産税額に応じて賦課していた「資産割」は廃止となりました。
  • (3)均等割:国民健康保険加入者の人数に応じて算定します。(国民健康保険加入者数)×均等割額
  • (4)平等割:一世帯あたりで算定します。(加入者の人数に関わらず一定額)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)