算定区分 | 税率:医療保険分 | 税率:支援金分 | 税率:介護保険分 |
---|---|---|---|
(1)所得割 | 8.31% | 2.32% | 2.24% |
(2)資産割 | 平成26年度から廃止 | 平成26年度から廃止 | 平成26年度から廃止 |
(3)均等割 | 30,600円 | 8,920円 | 10,490円 |
(4)平等割 | 21,100円 | 6,080円 | 4,980円 |
課税限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
年税額は、上表の医療保険分・支援金分・介護保険分(1)から(4)をそれぞれ合計した額となります。
ただし、介護保険分については、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)にのみ適用されます。(医療保険分・支援金分・介護保険分の各区分で課税限度額が決まっており、それを超えると課税限度額が年税額となります。)
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