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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から、道路交通法の改正により特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されます。

これに伴い下記の車両について特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車の説明電動キックボードの説明

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:751KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1046KB)

【車体の大きさ】

  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

【車体の構造】

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 走行中に最高速度の設定の変更ができないこと
  • AT機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備え付けられていること

これらに加え、

  • 道路運送車両の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償保険(共済)に加入していること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。

詳しくは総務省のホームページ(外部サイト)もしくは経済産業省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

交付申請手続

【新規に取得する方】

従来のナンバープレートの交付手続と変わりありません。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる状態でお越しください)

【一般原動機付自転車のナンバープレートから交換される方】

施行日以前から取得されて、特定小型原動機付自転車に該当し、従来のナンバープレートを交付されている車両については、無償で交換をさせていただきます。ただし、標識番号も変更となるため自賠責保険(共済)の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社か共済組合等にお問い合わせください。なお、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 現在使用しているナンバープレート
  • 要件(車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等)を満たすことが分かる書類・パンフレット等

申請書は「各種様式」のページをご覧ください。

交付場所

税務課、広瀬地域センター、伯太地域センター

税率

特定小型原動機付自転車:2,000円(年額)

令和6年度課税分より適用します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)