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軽自動車・バイクの税止め手続き

安来市で課税の対象となっている「島根」ナンバーの軽自動車やバイクを、島根県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要となります。

税止めの手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。くわしくは軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等にご確認ください。

税止めの手続きに必要な書類

自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所に持参するか郵送してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

税止め書類の提出先・送付先

  • 安来市役所税務課市民税係軽自動車税担当
  • 〒692-8686
  • 島根県安来市安来町878番地2
  • 電話:0854-23-3040

【注意】郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒等にご記入ください。税務課からお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)