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軽自動車税の減免継続手続きについて

前年度と変更がない場合の減免申請について手続きを簡素化しました

現在、軽自動車税の減免を受けられている方で、減免を必要とする事由(減免している車両、各種手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がない場合は令和8年度から継続申請書の提出が不要となりました。

ただし、減免を必要とする事由(減免している車両、各種手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がある場合は、必ず申告や新たな減免申請書の提出が必要です。

前年度に軽自動車税の減免を受けられた方につきましては、改めて減免を必要とする事由(減免している車両、各種手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がないかご確認いただき、変更があれば下記の「軽自動車税減免継続手続きの対応表」を参考に必ず申告や新たな減免申請をお願いします。

※特に運転者の免許証更新による有効期限が変更となった際の申告はお忘れのないようご留意ください。申告をされなかった場合、減免にならず課税されることがあります。

 

軽自動車税減免継続手続きの対応表
変更内容 受付期間 対応
運転者が変わった
(本人または生計を一にする者)
随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)
税務課へ運転者の運転免許証を持参
運転者の運転免許証を更新し、有効期限が更新された 随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)
税務課へ運転者の運転免許証を持参
各種手帳の内容が変更となった 随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)
税務課へ各種手帳を持参
減免対象の車両構造ではなくなった 随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)
税務課へ構造が変わった部分の写真を持参

社会福祉事業を行うものが所有している車両だが、

直接その本来の事業の用に供する送迎用のものではなくなった

随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)

税務課へその旨を申告

減免する軽自動車の名義や標識(ナンバー)等を変更した 当該年度4月1日~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)

下記受付場所へ新たに減免申請書を提出

  • 税務課
  • 広瀬地域センター
  • 伯太地域センター

減免する軽自動車を違う軽自動車へ変更したい

(新しい軽自動車へ買い換えをした等)

当該年度4月1日~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)

下記受付場所へその旨を申告した上で、新たに減免申請書を提出

  • 税務課
  • 広瀬地域センター
  • 伯太地域センター
減免する軽自動車を普通自動車へ変更したい
(新しい普通車へ買い換えをした等)
随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)

税務課へその旨を申告

(減免していた軽自動車を4月1日までに廃車・名義変更した場合は申告不要)

(普通車の減免申請は東部県民センターへ)

その他の理由により当該年度の減免は受けない
(運転免許証を返納(失効)した等)
随時~当該年度5月31日
(土日の場合翌開庁日)
税務課へその旨を申告

その他注意事項

  • 減免の受付期間(納期限)を過ぎてからの受付はできず、減免となりませんのでご注意ください。
  • 減免後に減免が必要と認められた事由に変更があり、減免とならないことが判明した場合は、減免を取り消し、過去にさかのぼって課税する場合がありますので、正しい申告にご協力ください。
  • 新たに減免申請書を提出する期間は、当該年度の4月1日からになりますのでご注意ください。

問い合わせ先

安来市安来町878-2(安来庁舎)
安来市役所税務課市民税係軽自動車税担当
電話:0854-23-3040

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)