チャットbotアイコン

軽自動車税(種別割)よくある質問

よくある質問と回答

問1.軽自動車税(種別割)はどのような人に課されるものですか

回答:軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)時点の所有者(納税義務者)に課されます。

問2.4月1日に廃車した場合、軽自動車税(種別割)は課されませんか

回答:4月1日中に廃車手続きされた場合は、その年度の税金は課されません。ただし、一時的な使用中止によって課税を免れることはできません。

問3.年度途中に廃車や譲渡をした場合は還付がありますか

回答:年度途中に廃車や譲渡をされた場合であっても還付はありません。

問4.軽自動車税(種別割)の税額が以前より高くなったのはなぜですか

回答:税制改正により軽自動車税(種別割)の税率が変更されました。

  • 三輪および四輪以上の軽自動車については、新車新規登録から13年を経過した車(電気自動車などを除く)に対して重課税率が適用されています。
  • 平成27年4月1日以降に新車新規登録をした車両は、それ以前に新車新規登録した車両より高い税率(新税率)が適用されています。
  • グリーン化特例適用車を新車新規登録される場合は、燃費達成基準に応じて1年間に限り軽自動車税が軽減されます。

問5.軽自動車を購入した場合、どのような手続きが必要ですか

回答:軽自動車協会等で手続きが必要です。市役所で手続きができるのは原付(125ccまで)、小型特殊自動車、農耕車です。

その他の軽自動車につきましては本ページに記載の「手続きに関する連絡先」をご確認のうえ、対応する機関にご確認ください。

問6.インターネットで購入し販売証明書がない場合、どうすればよいですか

回答:販売証明書が提出できない場合は、自認書(PDF:4.73KB)を提出してもらうことになります。

  • 自認書とは、申請の内容が事実であることを申告するための書類です。
  • 購入契約画面を印刷するなど、メーカー、車台番号、排気量、購入年月日、販売業者等がわかるようにしてご来庁ください。

問7.個人間で譲渡するときに注意する点はありますか

回答:個人間で譲渡をする場合は、相手方の連絡先等を確認し、必ず名義変更の手続きを行ってください。手続きが適正に行われていない場合は、元の所有者に引き続き課税されることになります。

問8.車検切れの場合も、軽自動車税(種別割)を払わなければいけませんか

回答:軽自動車は4月1日時点で所有していることにより課税されます。車検の有効期限が切れていた場合でも課税されますので、使用されない場合は速やかに廃車の手続きをお願いします。

問9.軽自動車を解体したはずなのに納付書が届きましたがなぜですか

回答:4月1日(賦課期日)以前に解体したのに納付書が届く場合、軽自動車協会での廃車手続きが行われていない可能性がありますので、税務課までお問い合わせください。

問10.転出した場合、軽自動車の登録も自動的に変わりますか

回答:軽自動車税(種別割)の登録情報は車検証の情報に基づきますので、転出の届け出を市町村に提出された場合でも自動的に変更されることはありません。

  • 変更の必要がある場合は軽自動車協会などで個別に手続きをしていただく必要があります。
  • 手続きをされていない場合、転出前の自治体で引き続き課税されます。
  • 郵便物が不着となる可能性もありますので、軽自動車協会での手続きをお願いします。

問11.軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました

回答:主に次のような原因が考えられます。

  1. 4月2日以降に廃車手続きをされた場合は、その年の軽自動車税がかかります。
  2. 軽自動車を解体等した場合は、別途軽自動車協会での廃車手続きが必要です。
  3. 軽自動車を譲渡した場合は、別途軽自動車協会での名義変更の手続きが必要です。
  4. 県外での廃車・登録変更の場合、税止め手続きがされていない場合があります。

上記以外の場合は、税務課までお問い合わせください。

問12.軽自動車等が盗難に遭ったとき、どのような手続きが必要ですか

回答:警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで、税務課で手続きをしてください。受理番号がない場合は手続きができません。

問13.家族が亡くなった場合、故人の車両はどのような手続きが必要ですか

回答:今後使用することがない場合は廃車手続きが必要です。

  • 家族のどなたかが引き続き使用される場合は、名義変更の手続きが必要です。
  • 「手続きに関する連絡先」をご確認のうえ、手続きを行ってください。

手続きに関する連絡先

  • 原付(125ccまで)、小型特殊自動車、農耕車:安来市役所税務課(電話:0854-23-3040)
  • 軽自動車二輪、小型自動二輪:中国運輸局島根運輸支局(電話:050-5540-2071)
  • 軽自動車(四輪):軽自動車協会(電話:0852-37-0046)
    • 軽自動車検査協会島根事務所(電話:050-3816-3083)
  • 普通車:東部県民センター自動車・個人課税課(電話:0852-32-5626)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)