回答:軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)時点の所有者(納税義務者)に課されます。
回答:4月1日中に廃車手続きされた場合は、その年度の税金は課されません。ただし、一時的な使用中止によって課税を免れることはできません。
回答:年度途中に廃車や譲渡をされた場合であっても還付はありません。
回答:税制改正により軽自動車税(種別割)の税率が変更されました。
回答:軽自動車協会等で手続きが必要です。市役所で手続きができるのは原付(125ccまで)、小型特殊自動車、農耕車です。
その他の軽自動車につきましては本ページに記載の「手続きに関する連絡先」をご確認のうえ、対応する機関にご確認ください。
回答:販売証明書が提出できない場合は、自認書(PDF:4.73KB)を提出してもらうことになります。
回答:個人間で譲渡をする場合は、相手方の連絡先等を確認し、必ず名義変更の手続きを行ってください。手続きが適正に行われていない場合は、元の所有者に引き続き課税されることになります。
回答:軽自動車は4月1日時点で所有していることにより課税されます。車検の有効期限が切れていた場合でも課税されますので、使用されない場合は速やかに廃車の手続きをお願いします。
回答:4月1日(賦課期日)以前に解体したのに納付書が届く場合、軽自動車協会での廃車手続きが行われていない可能性がありますので、税務課までお問い合わせください。
回答:軽自動車税(種別割)の登録情報は車検証の情報に基づきますので、転出の届け出を市町村に提出された場合でも自動的に変更されることはありません。
回答:主に次のような原因が考えられます。
上記以外の場合は、税務課までお問い合わせください。
回答:警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで、税務課で手続きをしてください。受理番号がない場合は手続きができません。
回答:今後使用することがない場合は廃車手続きが必要です。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)