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軽自動車税(種別割)の減免

心身に障がい等のある方の軽自動車税(種別割)を減免します

身体に障がいのある人または知的障がい、精神障がいのある人のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

なお、前年度より継続して減免を希望される場合も毎年申請が必要です。

減免の対象となる車両

  • (1)身体障がい者等本人が所有する軽自動車等
  • (2)身体障がい者等本人と生計を一にする人が所有する軽自動車等(障がい者本人が普通自動車や軽自動車を所有していない場合に限ります。)
  • (3)構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
  • (4)公益のために直接専用する軽自動車等

【注意】

  • (1)および(2)で減免できる車両は、対象者1名につきお持ちの軽自動車等(普通自動車を含む)のうち1台です。
  • (1)および(2)の車両をお持ちの場合、原則として(1)の車両で申請していただきます。

減免の対象となる手帳・等級(程度)について

減免申請に必要なもの

減免の対象となる車両(1)〜(4)共通

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課・広瀬、伯太各地域センター窓口に設置。安来市ホームページからもダウンロードできます。)
  • 減免を受けようとする車両の車検証(車検のある車両の場合)
  • 納税義務者のマイナンバー確認書類及び本人確認書類(法人番号の場合は添付不要です。)

【注意】平成28年1月1日以降の申請から、マイナンバーまたは法人番号の記載が必要になりました。

上記の車両(1)と(2)による減免

  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれか
  • 減免を受けようとする車両を運転する人の運転免許証

上記の車両(3)による減免

  • 写真、カタログなど構造のわかるもの

別途書類の提出が必要になるとき

次の場合には別途書類を提出していただくことがありますので、事前にお問い合わせください。

  • 身体障がい者等の人と生計を一にしている世帯外の人が所有する軽自動車等の減免申請を行う場合
  • 身体障がい者等の人のみで構成されている世帯の人を常時介護する人が運転する軽自動車等の減免申請をする場合

手続きを行う窓口

税務課、広瀬・伯太各地域センターの窓口

申請期間

各年度の4月1日から5月31日(5月31日が土曜、日曜の場合は翌開庁日)

お問い合わせ先

  • 安来市役所税務課市民税係
  • 電話:0854-23-3040

上記申請期間外でもご案内を行っています。

各種申請書

上記の車両(1)と(2)による減免(市税条例第90条第1項第1号)

上記の車両(3)による減免(市税条例第90条第1項第2号)

上記の車両(4)による減免(市税条例第89条)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)