軽自動車税の減免
身体に障がいのある人または知的障がい、精神障がいのある人のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、前年度より継続して減免を希望される場合も毎年申請が必要でしたが、令和8年度分より減免を必要とする事由(減免している車両、手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がない場合に限り申請書の提出が不要となりました。詳細はこちらをご覧ください。
減免を必要とする事由(減免している車両、手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がある場合は、必ず申告や新たな減免申請書の提出が必要です。
減免申請期間を過ぎてからの申告や減免申請書の提出は、減免となり得る場合でも減免となりませんので必ずご確認ください。
減免申請期間(新規申請)
各年度の4月1日~5月31日まで(5月31日が土曜、日曜の場合は翌開庁日)
- 可能な限り4月20日頃までの早めの申請にご協力ください。4月末頃から順次納税通知書を発送しますので、申請時期によっては納税通知書が届く可能性があります。
- 減免申請が受理されたのに納税通知書が届いた場合や、納税通知書が届いた後に減免申請予定の方は軽自動車税を納付されないようご留意下さい。
- 前年度減免が適用された方で減免を必要とする事由(減免している車両、手帳内容、運転者の運転免許証)に変更がない場合、新規申請は不要です。
減免の対象となる車両
- 身体障がい者等本人が所有する軽自動車等
- 身体障がい者等本人と生計を一にする人が所有する軽自動車等(障がい者本人が普通自動車や軽自動車を所有していない場合に限ります。)
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等(自動車検査証の車体の形状欄に「入浴車、車いす移動車、身体障害者輸送車」等の明記がある8ナンバーの軽自動車等)
- 公益(社会福祉事業等)のために直接専用する軽自動車等
【注意】
- 1および2で減免できる車両は、対象者1名につきお持ちの軽自動車等(普通自動車を含む)のうち1台です。
- 1および2の車両をお持ちの場合、原則として身体障がい者等本人が所有する軽自動車等での申請となります。
- 4でリース車両の場合、公益のために直接専用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。
減免の対象となる手帳・等級(程度)について
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当該年度の4月1日時点で各種手帳が交付されていることが条件となります。
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減免の対象となる障がいの範囲はこちら(PDF:90KB)をご覧ください。
減免申請に必要なもの
減免の対象となる車両1〜4共通
- 軽自動車税減免申請書(税務課・広瀬、伯太各地域センター窓口に設置。下記「各種申請書」からダウンロードできます。)
- 減免を受けようとする車両の車検証(車検のある車両の場合)
- 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードでも可)、及び本人確認書類(法人番号の場合は添付不要です。)
【注意】平成28年1月1日以降の申請から、マイナンバーまたは法人番号の記載が必要になりました。
上記の車両1と2による減免
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれか
- 減免を受けようとする車両を運転する人の運転免許証
【注意】マイナ免許証(運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみ保有しているかたは、スマートフォンやパソコンのアプリストアから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールし、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を職員に提示するか、免許情報を印刷し提出してください。
「マイナ免許証読み取りアプリ」については、専用サイト(外部サイト)をご参照ください。
上記の車両3による減免
- 身体障がい者等の利用に供するための構造となっている箇所の写真
- 標識番号(ナンバー)が分かる車両全体の写真
別途書類の提出が必要になるとき
次の場合には別途書類を提出していただくことがありますので、事前にご相談ください。
- 身体障がい者等の人と生計を一にしている世帯外の人が所有する軽自動車等の減免申請を行う場合
- 身体障がい者等の人のみで構成されている世帯の人を常時介護する人が運転する軽自動車等の減免申請をする場合
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納税義務者(申請者)と身体障がい者等が異なる場合、または納税義務者(申請者)と運転者が異なる場合、または身体障がい者等と運転者が異なる場合で、同一世帯(同一住所)でない場合は扶養関係や親子関係等を証明する書類が必要になります。
各種申請書
当該年度の4月1日から5月31日(5月31日が土曜、日曜の場合は翌開庁日)の間に減免申請を受付します。
上記の車両(1)と(2)による減免(市税条例第90条第1項第1号)
上記の車両(3)による減免(市税条例第90条第1項第2号)
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車
上記の車両(4)による減免(市税条例第89条)
減免決定通知書の送付について
減免決定通知は新規で減免決定された対象者に減免申請期間終了後に送付します。
継続して減免した場合は送付しません。必要な方は税務課までお越しください。
受付窓口
お問い合わせ先
安来市役所税務課市民税係軽自動車税担当
電話:0854-23-3041