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年金所得者の申告手続き簡素化

平成23年分の確定申告から、1年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出は不要となりました。

【注意】

  • 医療費控除等による所得税の還付を受けるための申告書などは提出することができます。
  • 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、個人年金や農業、不動産、営業等の収入がある場合は住民税の申告が必要です。

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    • 松江税務署電話相談センター
    • 電話:0852-21-7711

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市民生活部税務課

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ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
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健康福祉部介護保険課

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電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
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