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被保険者(60歳までの方)に関する届出

手続き

次に該当する人は届出が必要ですので、年金手帳をもって各窓口で手続きをしてください。

20歳になったとき

会社や官公庁につとめていない人は加入手続きが必要です。学生も強制加入となっています。

会社をやめたとき

60歳になるまでは国民年金に加入しなければなりません。加入しないと年金を受給できないこともありますのでご注意ください。

配偶者の扶養になったとき

30日以内に配偶者の勤務先へ届出てください。

就職して厚生年金等に加入したとき

種別変更の手続きをしてください。届出者がお勤めの場合にはその勤務先へ、お勤めでない場合は市民課保険年金係へ届け出てください。

配偶者の扶養からはずれたとき

種別変更の手続きをしてください。届出者がお勤めの場合にはその勤務先へ、お勤めでない場合は市民課保険年金係へ届け出てください。

配偶者が勤務先をかえたとき

種別変更の手続きをしてください。届出者がお勤めの場合にはその勤務先へ、お勤めでない場合は市民課保険年金係へ届け出てください。

配偶者が退職、死亡したとき

種別変更の手続きをしてください。届出者がお勤めの場合にはその勤務先へ、お勤めでない場合は市民課保険年金係へ届け出てください。

離婚したとき

種別変更の手続きをしてください。届出者がお勤めの場合にはその勤務先へ、お勤めでない場合は市民課保険年金係へ届け出てください。

住所氏名が変わったとき

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。


(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

国民年金第1号被保険者の方については、安来市市民課保険年金係へ届け出てください。

健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、氏名の変更の場合は「被保険者氏名変更届」、住所の変更の場合は「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)