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受けられる年金

すべての年金は受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求の手続きをしてください。

  • 老齢基礎年金10年以上保険料を納めた方(免除されていた期間も含む)が65歳になったとき
  • 障害基礎年金20歳前や国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害者になったとき
  • 遺族基礎年金一定の保険料を納めていた方が死亡した場合、18歳に達する日の属する年度までの間の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる妻、または子に支給

亡くなった方の年金の手続き

遺族年金支給対象外の場合、未支給年金の請求あるいは死亡届のうち、どちらかの手続きが必要です。

未支給年金の請求について

受給者が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。そのためにしていただく手続きが未支給請求です。未支給請求をされなかった場合、亡くなってから振込された年金や、その年金から引きさられた保険料などを返還していただく場合がありますのでご注意ください。

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計維持関係にあった方が未支給請求することができます。対象者と順位が決まっており、次のとおりです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)

必要な書類をご準備ください

  1. 亡くなった方の除かれた住民票(続き柄記載)
  2. 請求する方の住民票謄本(続き柄・世帯主変更日付記載)
  3. 亡くなった方と請求する方の続き柄が確認できる戸(除)籍謄本
  4. 請求する方の金融機関の通帳(貯蓄口座不可)
  5. 亡くなった方の年金証書
  6. 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合「生計同一申立書」

共済年金や恩給は、それぞれの機関での手続きが必要です。

  • 亡くなった方の個人番号を申請書に記載することはできません。
  • 亡くなった方の個人番号を日本年金機構が収録している場合、上記1の書類の提出を省略できます。(安来市の窓口で手続きをされる場合、職員が日本年金機構に確認をさせていただきます。)
  • 請求される方の個人番号(マイナンバー)を申請書に記載された場合は、上記2の書類の提出を省略できます。

死亡届

未支給年金を請求できる方がいない場合、死亡届のみの手続きとなります。

共済年金や恩給は、それぞれの機関での手続きが必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)