すべての年金は受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求の手続きをしてください。
遺族年金支給対象外の場合、未支給年金の請求あるいは死亡届のうち、どちらかの手続きが必要です。
受給者が亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。そのためにしていただく手続きが未支給請求です。未支給請求をされなかった場合、亡くなってから振込された年金や、その年金から引きさられた保険料などを返還していただく場合がありますのでご注意ください。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計維持関係にあった方が未支給請求することができます。対象者と順位が決まっており、次のとおりです。
共済年金や恩給は、それぞれの機関での手続きが必要です。
未支給年金を請求できる方がいない場合、死亡届のみの手続きとなります。
共済年金や恩給は、それぞれの機関での手続きが必要です。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)