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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の、年金受給者生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類の給付金があり、それぞれ要件が異なります。

老齢年金生活者支援給付金

以下の3点を満たす方が給付金を受け取ることができます。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が880,000円以下である。

ただし、障害年金や遺族年金等の非課税収入は収入金額に含まれません。

障害年金生活者支援給付金

以下の2点を満たす方が給付金を受け取ることができます。

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得が4,620,000円以下である。

障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。前年の判定所得は扶養親族の数に応じて増額されます。

遺族年金生活者支援給付金

以下の2点を満たす方が給付金を受け取ることができます。

  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得が4,620,000円以下である。

遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。前年の判定所得は扶養親族の数に応じて増額されます。

請求手続き方法

年金の受給状況で申請方法が異なります。

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が10月中旬から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。

年金を受給しはじめる方

年金請求手続きと併せて年金事務所または市で請求手続きをしてください。

手続き先、お問合せ

お問い合わせの内容によって、問い合わせ先が異なります。

松江年金事務所

手続きおよび問い合わせをすることができます。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、次の番号にお電話ください。
給付金専用ダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話番号からかける場合は、03-6700-1165(東京)をご利用ください。受付時間等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構(外部サイト)

提出された年金受給に関する各種請求書、届書の処理状況のご確認の場合は、次の番号にお電話ください。
松江年金事務所:0852-23-9540。自動音声でのご案内です。案内に従って、1番、2番の順に入力してください。

松江年金事務所(外部サイト)

安来市役所

市民課保険年金係、伯太地域センター、広瀬地域センターでも手続きができます。

関連リンク集

詳細な制度の内容については、日本年金機構および厚生労働省でもご案内をしております。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)