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1.国民健康保険に届け出が必要なとき

こんなときは14日以内に届け出をしましょう。加入の届け出が遅れると、被保険者の資格を得た月まで保険税をさかのぼって納めなければなりません。また、国保の資格喪失後に国保の保険証を使った場合、国保が負担した医療費を返していただくことがあります。すみやかに届け出をしましょう!

 

下記の共通準備品に加え、手続きごとの準備品が必要です。

共通準備品一覧
必要な方 お持ちいただくもの
世帯主 マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
手続きの対象者 マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
来庁者 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

【注意】例外として、死去された方のマイナンバーの分かるものは必要ありません。

国民健康保険に入るとき

準備品一覧
状況 共通準備品に加えてお持ちいただくもの
他の市町村から転入、入国 なし(共通準備品のみ)
職場の健康保険をやめた 健保の資格喪失証明書
子どもが生まれた

なし(共通準備品のみ)

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
  1. 同一世帯内に国民健康保険組合加入者がいる場合は、島根県国民健康保険(安来市国民健康保険)に加入することができません。
  2. 海外から来日された次に該当する方は、国民健康保険法施行規則1条1項に基づき、国民健康保険に加入することができません。
  • 3か月以内の在留期間で短期滞在中の外国人
  • 治療を目的とする「特定活動」資格の外国人

 

国民健康保険をやめるとき

準備品一覧
状況 共通準備品に加えてお持ちいただくもの
他の市町村に転出、出国 被保険者証または資格確認書(※)

他の健康保険に加入した

マイナ保険証を持っている人:健保の資格情報のお知らせまたはマイナ保険証

マイナ保険証を持っていない人:国保の被保険者証または資格確認書(※)、健保の被保険者証または資格確認書

死亡した 被保険者証または資格確認書(※)・振込先のわかるもの(通帳)
生活保護を受けることになった 被保険者証または資格確認書(※)・保護開始決定通知書

※持っている人はお持ちください。

その他

準備品一覧
状況 共通準備品に加えてお持ちいただくもの
住所・世帯主・氏名などが変わった 被保険者証または資格確認書(※)

被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせをなくした

なし(共通準備品のみ)
修学のため他の市町村に転出 被保険者証または資格確認書(※)、在学証明書または学生証

※持っている人はお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)