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出産育児一時金

被保険者が出産したときに、一人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産されたときは48万8千円)が支給されます。

【注意】

  • 妊娠4カ月以上(妊娠85日以上)の出産が対象で、死産・流産は問いません。
  • 同一出産につき、被用者保険から給付される場合は国民健康保険からの給付はありませんので、被用者保険において手続きを行ってください。
  • 出産育児一時金は、原則医療機関への直接支払となるため手続きは不要です。ただし、出産費用が50円を下回った場合は、差額分の支給申請の手続きが必要となります。
  • 他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給されません。

差額分の手続きに必要なもの

  • 窓口で申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 被保険者証(保険証)・資格確認書・マイナ保険証のいずれか1点
  • 振込み先のわかるもの(通帳)
  • 支払総額のわかるもの

手続き先

  • 市民課保険年金係(2番窓口)
  • 広瀬地域センター
  • 伯太地域センター

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)