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療養の給付

私たちが病気やけがをしたとき、医療機関で保険証を提示すると、診察・処置・入院などの医療が受けられます。その際に支払う金額は医療費の1割から3割で残りを国保が保険給付として負担します。ただし、入院中の食事代は、医療費(自己負担)とは別に一部を自己負担します。

負担の割合
区分 自己負担分 国保給付分
就学後から70歳未満 3割 7割
就学前まで 2割 8割
70歳以上の高齢者(現役並み所得者以外) 2割 8割
70歳以上の高齢者(現役並み所得者) 3割 7割

  • 現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯の70歳以上の人。

ただし、現役並み所得者のうち、70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、「70歳以上の高齢者(現役並み所得者以外)」の区分と同様となります。

生年月日が昭和20年1月2日以降の国保被保険者のいる世帯のうち、70歳以上の被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「70歳以上の高齢者(現役並み所得者以外)」の区分となります。

また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった70歳以上国保被保険者が1名の世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「70歳以上の高齢者(現役並み所得者以外)」の区分と同様となります。

※課税年度の前年12月31日に世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保被保険者がいる場合は、住民税課税所得から次の金額を控除した後の金額で判定します。控除金額(0歳から15歳の加入者数×33万円、16歳から18歳の加入者数×12万円)

  • 70歳から74歳の人には、自己負担割合(2割または3割)を示す「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

給付の制限

次のような場合は、国保を使うことができない、または使用が制限されます。

  1. 病気とみなされないもの
    • 単なる疲労、美容目的、予防目的(健康診断など)のもの
  2. ほかの保険が使えるもの
    • 労災保険の対象となる病気やケガなど
  3. 使用が制限されるもの
    • 故意の事故や犯罪による病気やケガ
    • ケンカや泥酔など著しい不行跡による病気やケガ
    • 正当な理由なく、医師や国保の指示に従わないとき

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)