非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。
【注意】
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
【例】
国民健康保険加入の手続き時に「雇用保険受給資格者証」を確認いたしますので、ご持参ください。
加入手続きの際に、まだ「雇用保険受給資格者証」を受け取っていない場合は、後日申請していただくと、軽減を適用します。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)