医療費通知は、加入者が診療を受けた医療費の額などをお知らせするものです。年に4回(各回3ヶ月分)送付します。これは、医療機関等からの請求内容が適正であるかを確認し、みなさまに健康や医療費についての関心を高めていただくと同時に、医療保険事業を健全に運営していくことを目的として実施しているものです。
マイナポータルでは、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能になります。
平成29年度税制改正により、医療費通知を申告の添付書類として使用できるようになりました。平成30年7月以降に送付する医療費通知から、申告の添付書類として利用できる様式へ変更しました。また、マイナポータルでは、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの医療費情報が一括で取得可能になります。お急ぎの方はこちらをご利用ください。
医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しています。診療報酬明細書に疑義があり、通常よりも審査に時間を要した場合などは、医療費通知への反映も遅れることとなります。また、10割相当の医療費を支払い、後に安来市から払い戻しを受けたもの(コルセット等の補装具を作成した場合、保険証を提示せずに受診した場合などに支給される「療養費」を指します。)については、医療費通知には記載されません。保険外負担金額についても医療費通知には記載されません。医療費控除の詳細については、国税庁のホームページ(外部サイト)でご確認をお願いします。
回答1:審査の遅れや、医療費通知の対象外である療養費の給付分であることなどが原因と考えられます。記載されていない医療費については、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し申告書に添付してください。
回答2:審査の遅れなどが原因と考えられます。申告対象期間外の受診に係る医療費は差し引いて、申告をしてください。
回答3:審査の結果や端数処理の関係で、若干の差異が生じることがあります。この場合、実際に医療機関等へ支払った金額に訂正して申告してください。保険外負担された医療費控除対象額については領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し申告書に添付してください。
回答4:申告をされる際に、支給決定のお知らせなどを参照し、払い戻し金額を集計して「医療費控除の明細書」に記載してください。
回答5:申告ができるのは、実際に支払いをした金額のみです。支払いが終わっていない金額は医療費控除申告対象外ですので、対象金額を差し引いて申告してください。
回答6:ご迷惑をおかけして申し訳ありません。できるだけ確定申告前にお届けできるように準備いたしますので、配達をお待ちください 。 マイナポータルでは、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの医療費情報が一括で取得可能になります。郵送でのお届けよりも確実に早い段階で確認可能です。 お急ぎの方は、 こちらをご利用ください。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
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