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入院したときの食事代等

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保(後期高齢者医療)が負担します。療養病床に入院する70歳以上の高齢者の人は、食費(食材料費・調理費相当)及び居住費(光熱水費相当)を自己負担します。

入院したときの食事代等の表

住民税

(世帯)

世帯区分 一般病床等の食事代(1食当たり) 療養病床(65歳以上の人のみ)の食費(1食当たり)

療養病床(65歳以上の人のみ)の居住費(1日当たり)

課税 上位所得者・現役並み所得者・一般 460円 460円

370円(注釈1参照)

非課税 70歳未満・低所得者2 210円(過去1年間の入院日数が90日を超える場合は160円) 210円 370円(注釈1参照)
非課税 低所得者1 100円 130円 370円(注釈1参照)

(注釈1)指定難病の人等は0円。

【注意】

  • 住民税非課税世帯の人は『減額認定証』が必要となりますので、申請してください。
  • 70歳未満非課税世帯または低所得者2の人で、入院日数が90日を超えた場合は再度申請が必要です。
  • 療養病床に入院する70歳以上の人で、入院医療の必要性が高い人は一般病床と同じ自己負担額となります。

住民税非課税世帯の方の「減額認定証」交付手続き

保険証、印鑑、世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、来庁者のご本人確認書類(運転免許証等)

【注意】70歳未満非課税世帯または低所得者2の人で90日を越える長期入院を申請する場合は、領収書など入院日数等確認できるものを持参し、市民課保険年金係(2番窓口)・広瀬地域センター・伯太地域センターで申請手続きをしてください。

世帯区分

  • 上位所得者:国民健康保険法で定める総所得額等が600万円を超える世帯の人。
  • 現役並み所得者:課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯の70歳以上の人。
  • 低所得2:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の70歳以上の人。
  • 低所得1(2):世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる70歳以上の人。
  • 低所得者1(1):低所得者1に該当する人で老齢福祉年金受給者。
  • 一般:上記のどれにも該当しない人。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)