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交通事故

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病の医療費は、加害者の全額負担が原則ですが、その代償が遅れたりする場合、国保で治療が受けられます。国保が治療費を立て替え、後日国保が加害者に請求します。

国保で治療を受ける場合、届け出をしてください

第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書、事故証明書、保険証、印鑑、世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)および、来庁者のご本人確認書類(運転免許証等)

島根県国民健康保険連合会のウェブページでも、手続き方法についてお知らせしています。

島根県国民健康保険連合会(外部サイト)

示談の前に届け出を!

加害者から治療費を受けとったり、示談で済ませてしまうと、国保が使えません。

示談をする前に、必ず国保に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)