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高額医療・高額介護合算療養費

同一世帯内で、国民健康保険と介護保険の両方を利用して、1年間に支払われた医療と介護の自己負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた分が医療保険と介護保険からそれぞれの比率により、後から給付されます。

高額医療・高額介護合算療養費
区分 70歳以上75歳未満 70歳未満
上位所得者現役並み所得者 67万円 212万円
上位所得者現役並み所得者 67万円 141万円
一般 56万円 67万円
一般 56万円 60万円
非課税(低所得2) 31万円 34万円
非課税(低所得1) 19万円 34万円

【注意】

  • 支給対象の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
  • 自己負担額の合算は、加入する医療保険ごとに計算されます。同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
  • 自己負担限度額を超える負担が500円以上あった場合に支給します。
  • 70歳未満の人は一定の基準を超えたものだけが計算の対象となります。(一定基準:1ヶ月の診療を個人ごと、医療機関ごと等に分け、21,000円を超えた場合)
  • 支給の対象となる方には、申請のご案内を送付します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)