高額療養費
医療費の自己負担が一定額以上になると、その超えた分が国保より払い戻されます。(食事代や差額ベッド料などは対象となりません。)世帯の所得状況等により、自己負担限度額が変わります。支給を申請できる期間は、事実のあったときから原則2年以内です。
なお、医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額(月額)を超える医療費の支払いはありません。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
70歳未満の人
上位所得者
- 所得要件:所得金額901万円を超える世帯の人
- 自己負担額限度額(世帯):252,600円+(医療費−842,000円)×1%(140,100円)
- 所得要件:所得金額600万円を超え901万円以下の世帯の人
- 自己負担額限度額(世帯):167,400円+(医療費−558,000円)×1%(93,000円)
一般
- 所得要件:所得金額210万円を超え600万円以下の世帯の人
- 自己負担額限度額(世帯):80,100円+(医療費−267,000円)×1%(44,400円)
- 所得要件:所得金額210万円以下の世帯の人
- 自己負担額限度額(世帯):57,600円(44,400円)
非課税
- 所得要件:同一世帯の世帯主及び国保加入者のすべてが住民税非課税の世帯の人
- 自己負担額限度額(世帯):35,400円(24,600円)
- ひとりの人が、1カ月に同じ医療機関で支払った自己負担額です。入院・外来は別々に計算します。
- 同じ世帯(国保加入者)で、過去12か月以内に4回以上の高額療養費が支給された場合、4回目以降は減額されます。カッコ書きの金額となります。平成30年4月以降は、島根県内の住所移動であって、世帯の継続性が認められる場合は該当回数が通算できます。
【注意】
- 同じ世帯(国保加入者)で、1カ月に複数の人がそれぞれ21,000円の額を超える医療費を支払った場合、合算した額を自己負担限度額とします。
- 事前に手続きをして「限度額適用認定証」の交付を受け病院で提示すると、病院での支払いは自己負担限度額までとなります。
70歳以上の人
現役並み所得者3
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):252,600円+(医療費−842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
- 外来と入院(世帯単位):252,600円+(医療費−842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
現役並み所得者2
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):167,400円+(医療費−558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
- 外来と入院(世帯単位):167,400円+(医療費−558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
現役並み所得者1
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):80,100円+(医療費−267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
- 外来と入院(世帯単位):80,100円+(医療費−267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
一般
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):18,000円(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
- 外来と入院(世帯単位):57,600円(4回目以降44,400円)
低所得2
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):8,000円
- 外来と入院(世帯単位):24,600円
低所得1
自己負担額限度額
- 外来のみ(個人単位):8,000円
- 外来と入院(世帯単位):15,000円
世帯区分(70歳以上の場合)
- 現役並み所得者3:課税所得が690万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯の70歳以上の人。
- 現役並み所得者2:課税所得が380万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯の70歳以上の人。
- 現役並み所得者1:課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯の70歳以上の人。
- 低所得2:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の70歳以上の人。低所得1を除く。
- 低所得1:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる70歳以上の人。
- 一般:上記のどれにも該当しない人。
- 現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、一般については、同じ世帯で、過去12カ月以内に4回以上の高額療養費が支給された場合、4回目以降は減額されます。カッコ書きの金額となります。平成30年4月以降は、島根県内の住所異動であって、世帯の継続性が認められる場合は該当回数が通算できます。
- 70歳以上の人は医療機関、診療科等の区別をせず、1か月に支払った医療費をすべて合算して計算します。
- 75歳年齢到達月の各区分における自己負担限度額は、上記表の金額の1/2になります。
【注意】低所得1及び2の人は、事前に手続きをして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け病院で提示すると、病院での支払いは自己負担限度額までとなります。現役並み所得者2および現役並み所得者1の方は、事前に手続きをして「限度額適用認定証」の交付を受け病院で提示すると、病院での支払いは自己負担限度額までとなります。なお、現役並み所得者3及び一般の人は、保険証または資格確認書を提示すれば自己負担限度額までの請求となりますので事前の手続きは必要ありません。
国保の人
後期高齢者医療の人とは合算できませんが、70歳未満の人の高額療養費と合算できる場合があります。
後期高齢者の人
同じ世帯に後期高齢者で医療を受ける人が複数いる場合は、合算することができます。
申請手続きについて
国保の人
「限度額適用認定証」を申請される方
被保険者証(保険証)または資格確認書、世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、来庁者のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参ください。
- 対象者:70歳未満の住民税課税世帯の人、現役並み所得者2の世帯の人、現役並み所得者1の世帯の人
【注意】
申請月の1日(加入日が1日より後の場合は、加入日)から有効な証を発行します。原則として、申請月より遡って有効な証を発行することはできませんので、ご注意ください。3月に申請した場合、2月から有効な証は発行できません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請される方
被保険者証(保険証)または資格確認書、世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、来庁者のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参ください。
- 対象者:住民税非課税世帯の人、低所得1の世帯の人、低所得2の世帯の人
【注意】
- 非課税世帯の人で過去12ヶ月の間に90日を越える長期入院該当を申請する場合は、領収書など入院日数等確認できるものが必要です。
- 所得の申告がない場合、国民健康保険税に未納がある場合は、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行できない場合があります。
支払い後に高額療養費の払い戻しを受けられる方
高額療養費の該当となった世帯には「高額療養費支給申請案内通知書」を発送していますので、届いた場合は「高額療養費支給申請案内通知書」とあわせて以下のものをご用意のうえ、手続きをしてください。
医療機関が発行した領収書、被保険者証(保険証)または資格確認書、振込み先の分かるもの(通帳)、世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)、来庁者のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【注意】令和6年5月以降に支給申請書を提出された方は、提出月の翌月以降は申請が不要となり、自動振込で高額療養費を受給できるようになります。ただし、以下に該当する場合は、自動振込を停止させていただく場合があります。
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世帯主や国民健康保険の記号番号に変更があった場合
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国民健康保険税に滞納がある場合
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指定した口座に振り込みができない場合や、申請内容に偽りや不正がある場合
また、以下の事項に承認いただく必要があります。
- 支給後、医療機関等から安来市への請求金額に変更があり、高額療養費の過払いが判明した場合は、市へ返還すること。なお、ケースによっては次回以降の支給額で調整する場合があること。
- 医療費の一部負担金の未払いがないこと。未払いがあった場合、支給済の額を市へ返還すること。
- 仕事上の負傷や交通事故等の第三者行為による負傷の際は、必ずその旨を届け出ること。
自動振込を停止・再開したい、または自動振込先の口座を変更したい場合は、
「高額療養費簡素化申請書」の提出が必要です。
(申請書を提出した翌月の支給分から反映されます。)
高額療養費簡素化申請書
(PDF:111KB)
記入例(PDF:400KB)
手続き窓口
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市民課保険年金係(2番窓口)
- 広瀬地域センター
- 伯太地域センター