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介護保険の適用除外制度について

制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。

「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。

介護保険適用除外施設

○介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

・障害者総合支援法第29条第1項の規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)

・障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

○介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

・児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

・国立及び国立以外のハンセン病療養所

・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)

・指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

・障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

国保加入者が該当の施設に入所・退所したとき等は手続きが必要です。

安来市国保に加入している介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の国保税には「介護保険分」が含まれていますが、介護保険適用除外施設の入所時等に届出を行うことにより「介護保険分」の納付が免除されます。

また、同施設を退所した場合は、その旨を届け出る必要があります。

届出が必要なとき

安来市国保に加入している人で、

・40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所・退所したとき

・介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に達したとき

・入所している施設が、介護保険適用除外施設になったときなど

 

届出先

市民課保険年金係

届出者

 世帯主

届出書、添付書類

障害者支援施設等の入所・退所に係る届出書(PDF:120KB)

・施設に入所または退所したことが分かる書類(契約書、施設が発行する入所または退所証明書など)

・窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)