原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
安来市国保に加入している介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の国保税には「介護保険分」が含まれていますが、介護保険適用除外施設の入所時等に届出を行うことにより「介護保険分」の納付が免除されます。
また、同施設を退所した場合は、その旨を届け出る必要があります。
安来市国保に加入している人で、
市民課保険年金係
世帯主
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)