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5.被保険者証等

国保の被保険者であるという証明書であり、また医療機関で必要になる受診券でもあります。大切に取り扱いましょう。


  • 大切に保管してください。
  • 有効期限を過ぎた被保険者証は使えません。
  • 他の健康保険に加入した人の国民健康被保険者証は使えません。喪失の届け出をしてください。

令和6年12月2日以降の保険証について

国の法改正により、従来の保険証からマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行しますが、マイナ保険証の利用登録がなくても、今までどおりの保険診療を受けられます。

お手元の保険証の有効期限

お手元の保険証は、令和6年12月2日以降も、保険証の情報に変更がない限り、次の期日まで使用できます。

※有効期間内でも、他の健康保険に加入した場合、国民健康保険の保険証は使用できなくなります。

有効期限が令和7年7月31日の人

令和7年7月31日

有効期限が令和7年7月30日以前の人

保険証に記載された日付

保険証の有効期限が近づいたら・保険内容を変更したら

期限までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。通知が届きましたら、内容をご確認ください。令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入する人や、加入者で登録内容に変更があった人にも、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

「資格情報のお知らせ」が交付される人

マイナ保険証を持っている人が対象です。「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でオンライン資格確認が利用できないときに、マイナ保険証に添えてご提示ください。

「資格確認書」が交付される人

マイナ保険証を持っていない人が対象です。「資格確認書」は、保険証と同じように利用できます。

よくある質問

よくいただく質問をまとめました。

マイナ保険証が使えないときは?

停電や機器のトラブル等により、マイナ保険証が使えない場合、マイナ保険証に添えて「資格情報のお知らせ」(有効な保険証がある場合は保険証)をご提示ください。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証の登録はしたけど、利用が難しいときは?

要配慮者(資格確認に介助者等の補助が必要など、マイナ保険証での受診が困難な人)には、申請により「資格確認書」を交付します。市民課保険年金係や各地域センターにご相談ください。

令和7年8月1日からの保険証はどうなるの?

令和7年7月頃に、マイナ保険証を持っていない人や、申請により資格確認書を持っている人には、新しい「資格確認書」を、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を送付します。


  • お問い合わせ
    • 市民生活部市民課保険年金係
    • 電話:0854-23-3087、0854-23-3084
    • ファックス:0854-23-3151

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)