チャットbotアイコン

5.資格情報のおしらせ・資格確認書

国保の被保険者であるという証明書であり、また医療機関で必要になる受診券でもあります。大切に取り扱いましょう。


  • 大切に保管してください。
  • 有効期限を過ぎた資格情報のお知らせ(70歳未満の被保険者は有効期限はありません)・資格確認書は使えません。
  • 他の健康保険に加入した人の資格情報のお知らせ・資格確認書は使えません。喪失の届け出をしてください。

令和6年12月2日で健康保険証の発行は終了しました

国の法改正により、従来の保険証からマイナ保険証(健康保険証として利用登録のあるマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。マイナンバーカードの健康保険証利用方法やメリットについてはこちら(島根県外部サイト)をご確認ください。

マイナ保険証の利用登録がなくても、資格確認書で今までどおりの保険診療を受けられます。

国民健康保険に加入している方は

「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」または「資格確認書」を交付します。

「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」が交付される人

マイナ保険証を持っている人が対象です。「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でオンライン資格確認が利用できないときに、マイナ保険証に添えてご提示ください。

「資格確認書」が交付される人

マイナ保険証を持っていない人が対象です。「資格確認書」は、従来の保険証と同じように利用できます。

よくある質問

よくいただく質問をまとめました。

マイナ保険証が使えないときは?

停電や機器のトラブル等により、マイナ保険証が使えない場合、マイナ保険証に添えて「資格情報のお知らせ」をご提示ください。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証の登録はしたけど、利用が難しいときは?

要配慮者(資格確認に介助者等の補助が必要など、自分でマイナ保険証での受診が困難な人)は、代理者がカードリーダーの操作を行うことで受診が可能です。顔認証のかわりに代理人が暗証番号を入力する等で本人確認を行います。

マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付します。市民課保険年金係や各地域センターにご相談ください。

マイナ保険証・資格確認書の概要(配慮が必要な方へ)(PDF:3,726KB)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録してるか分からないときは?

マイナポータルで確認できます。確認方法はこちら(厚生労働省外部サイト)をご確認ください。


  • お問い合わせ
    • 市民生活部市民課保険年金係
    • 電話:0854-23-3084、0854-23-3086
    • ファックス:0854-23-3151

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)