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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより会社などを休み、事業主から十分な給与などが受けられない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  • 給与の支払いを受けている安来市国民健康保険の加入者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  • 給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
(注1)給与収入の全部または一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金を支給しません。なお、その受け取ることができる給与の額が、規定により算出される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
(注2)支給額には上限があります。

申請方法

必要書類

国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類)

令和5年4月現在(医療機関記入用)申請書は提出省略可能ですので、提出不要です。

申請先

安来市役所市民課保険年金係(安来庁舎1階2番窓口)
(事前に市民課保険年金係にご相談ください。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)