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令和7年4月から入院時の食事代が変わりました

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは後期高齢者医療が負担します。療養病床に入院する人は、食費(食材料費・調理費相当)及び居住費(光熱水費相当)を自己負担します。

入院したときの食事代等の表(令和7年4月から)

住民税

(世帯)

世帯区分 一般病床等の食費(1食当たり) 療養病床の食費(1食当たり)

療養病床の居住費(1日当たり)

課税 現役並み所得者・一般 510円 510円

370円(注釈1参照)

非課税 低所得者2 240円(過去1年間の入院日数が90日を超える場合は190円) 240円 370円(注釈1参照)
非課税 低所得者1 110円 140円(老齢福祉年金受給者は110円) 370円(注釈1参照)

(注釈1) 老齢福祉年金受給者、 指定難病の人等は0円。

入院したときの食事代等の表(令和7年3月まで)

住民税

(世帯)

世帯区分 一般病床等の食費(1食当たり) 療養病床の食費(1食当たり)

療養病床の居住費(1日当たり)

課税 現役並み所得者・一般 490円 490円

370円(注釈1参照)

非課税 低所得者2 230円(過去1年間の入院日数が90日を超える場合は180円) 230円 370円(注釈1参照)
非課税 低所得者1 110円 140円(老齢福祉年金受給者は110円) 370円(注釈1参照)

(注釈1) 老齢福祉年金受給者、 指定難病の人等は0円。

【注意】

  • 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」または「限度区分の記載された資格確認書」が必要となりますので、申請してください。ただし、マイナ保険証ご利用の方は手続きが不要です。皆様、ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
  • 70歳未満非課税世帯または低所得者2の人で、入院日数が90日を超えた場合は、マイナ保険証の有無に関わらず、再度申請が必要です。ご注意ください。
  • 療養病床に入院する人で、入院医療の必要性が高い人は一般病床と同じ自己負担額となります。
  • 制度の詳細については島根県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)