令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。ただし、窓口負担割合が2割の方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は負担を抑える配慮措置があります。
詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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