空き家の除却(解体)を促進するために、令和8年から令和10年12月末までに空き家を解体した場合に限り、最大3年間、除却しなかった税額まで軽減する制度です。
手続き・期間・要件などの詳細は「空き家除却後の土地の固定資産税軽減制度」(PDF:123KB)をご確認ください。
税務課固定資産税係
電話:0854-23-3051
建築住宅課空き家対策係
電話:0854-23-3343
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
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