安来市赤江町三ツ頭185番地・186番地 の空家等は、著しく保安上危険な状態になっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に定める「特定空家等」に認定し、必要な措置を命ぜられるべき者を確知できずその措置を講ずることができないため、令和6年11月20日付で必要な措置をとるよう公告しました。
しかし、措置の期限までに必要な措置が履行されなかったため、法第22条第10項の規定に基づく、いわゆる略式代執行により除却を実施します。
市道安来荒島線を安来市立赤江小学校より西に約430メートルに建つ当該建築物(特定空家等)は、平屋部分の柱、はり、屋根の腐食が著しく崩落の恐れがある。また、強風時には屋根材の剥離、飛散がある状況であり、隣地の敷地及び市道に接していることから、第三者に危害を及ぼす危険性が高く、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態となっている。
建築物の全部除却及びその建築物の内部及び周辺に残置されている動産の搬出処分
令和7年10月10日(金曜)午前10時から(代執行宣言後に着手予定)
(注意)天候等により変更する場合があります。
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