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【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は、終了しました。

本給付金の概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

支給対象者

1.令和3年度住民税非課税世帯

令和3年12月10日時点で安来市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

ただし、世帯の全員が、令和3年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。

2.令和4年度住民税非課税世帯

令和4年6月1日時点で安来市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

ただし、世帯の全員が、令和4年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。

(注意 )既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯は対象外

3.家計急変世帯

1および2の世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

ただし、世帯の全員が、令和4年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。

(注意)「住民税非課税相当」とは、次のアまたはイが安来市の住民税均等割非課税水準以下であることを指します。

ア.1年間の収入見込額(令和4年1月以降(申請月の前月までの)任意の1か月の収入に12をかけた額)

イ.1年間の所得見込額(アの収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)

住民税非課税相当収入(所得)限度額は以下のとおりです。

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
【早見表】
単身又は扶養親族がいない場合 93万円 38万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135万円

【対象世帯の確認フロー】

 ご自身の世帯が対象となるかは、家計急変世帯に対する臨時特別給付金のご案内(PDF:156KB)を参考にご確認ください。

支給金額

1世帯あたり10万円

(注意)1世帯1回限り。また、1、2、3の重複受給はできません。(世帯の中に1、2、3のいずれかの給付金を受給した方が1人でもいる場合は、受給対象外となります。)

支給時期

申請(確認書の返送)後、安来市からお送りする決定通知書に記載します。(おおよそ申請後2週間を目途に振込予定です。)

手続きの方法

支給対象者1(令和3年度住民税非課税世帯)

受付は、終了いたしました。

支給対象者2(令和4年度住民税非課税世帯)

受付は、終了いたしました。

支給対象者3(家計急変世帯)

受付は、終了いたしました。

その他

  • DV等避難者や虐待等による児童福祉法等の措置入所者のうち現在の居住地(措置先)に住民票を移していない方で独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合またはホームレス等でいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方で基準日の翌日以降に安来市において住民基本台帳に記録された場合には、申請により給付金が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市民の皆様へのお願い

給付金を受給されている世帯に対する誹謗中傷の事例の情報が寄せられています。
本給付金は、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)に基づき支給するものです。本制度に関する疑問等は、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。

受給世帯等に対する誹謗中傷などは絶対にやめてください。

お問い合わせ

手続きについて

  • 安来市総務課特別給付金係
  • 電話:0854-23-3150
  • 応対時間:8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)

制度について

関連情報

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)