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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の受付は終了しました。

本給付金の概要

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」 を受け、令和6年度個人住民税について、本年度より新たに「世帯全員の(定額減税前の)個人住民税所得割額が0円」に該当した世帯に対し、10万円の 給付金を給付します。なお、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき5万円を加算して給付します。

 

(注意)同様の趣旨で実施した次の給付金の対象世帯は、令和6年度給付金の対象とはなりません。

  • 令和6年1月から2月に実施した「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金」(令和5年度個人住民税非課税の世帯を対象とした7万円の給付金)
  • 令和6年3月から5月に実施した「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金」(令和5年度個人住民税所得割非課税かつ均等割課税の世帯を対象とした10万円の給付金)

令和6年7月末に【確認書】を発送しました

対象世帯の世帯主に対しては、【支給要件確認書】を郵送しました。本給付金を受け取る場合は、令和6年10月31日(木曜)までに必要な手続きをお願いします。

給付対象及び給付金額について

給付対象

令和6年度個人住民税について、本年度より新たに、「世帯全員の(定額減税前の)所得割額が0円」に該当した世帯であって、以下の全てを満たす場合

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で安来市に住民登録があること
  • 令和6年度の個人住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと
  • 他自治体ですでに同様の給付金を受けている世帯ではないこと
  • 「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(追加給付)(7万円)」「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」のいずれかの給付対象と同一の世帯又は当該給付対象となった世帯主を含む世帯ではないこと(未申請又は辞退の世帯も対象外)

給付金額

1.対象世帯への給付額

1世帯あたり10万円

2.こども加算( 対象世帯のうち、 平成 18年4月2日以降生まれの児童 のいる世帯)

児童1人当たり5万円

(注意)こども加算については、世帯主自身が平成18年4月2日以降生まれの場合は対象外です。また対象となった児童について重複して受給はできません。

手続きの方法

【確認書】が届いた方

次の1.又は2.の手続きにより確認書を提出してください。締切日までに提出がなかった場合、給付を辞退されたものとみなします。

確認書の審査後、給付を決定した場合は、概ね2~3週間程度で支給決定通知を送付します。令和6年8月中旬以降、順次口座振込にて給付金を給付します。

 

  • なお、対象世帯に令和6年6月4日以降に新たに出生した児童(安来市に住民登録のある児童)がいる場合、別世帯に扶養する児童がいる場合、確認書に記載されているこども加算の対象児童に訂正がある場合は、送付した確認書では手続きができませんので、お手数ですが 安来市総務課(電話:0854-23-3150)までお問い合わせください。

1.マイナンバーと紐付けられた「公金受取口座」を登録済みの方

確認書の内容を確認し、表面に必要事項(給付要件等の確認チェック欄、世帯主氏名等記入欄)を記入の上、提出締切日までに安来市総務課に返送してください。

裏面への記載や確認書類の貼付は不要です(代理人による手続きの場合を除く)。ただし、公金受取口座以外への振込を希望する場合は、下記2.による手続きが必要ですので、ご注意ください。

2.マイナンバーと紐付けられた「公金受取口座」を登録していない方

確認書の内容を確認し、表面に必要事項(給付要件等の確認チェック欄、世帯主氏名等記入欄)を記入してください。

裏面には、振込を希望する口座の情報を記入し、口座確認書類の写しと本人確認書類の写しを貼付して、提出締切日までに安来市総務課に返送してください。

【申請書】による申請

令和6年6月4日以降に新たに出生した児童(安来市に住民登録のある児童) がいる場合や、別世帯に扶養する児童がいる場合、課税状況等が変わり給付要件を満たすことになった場合等は、申請書による申請となります。また、基準日の前後を問わず、離婚により世帯状況が変わった場合も、申請により本給付金の該当となる場合があります。

申請様式は以下のとおりですが、申請にあたっては支給要件の確認や記載方法等について、事前に総務課(電話:0854-23-3150)までご相談ください。

なお、新たに出生した児童については、申請書の提出時点において出生届出済であり、かつ提出締切日までに申請書の提出があった場合に給付対象となります。

 

【様式及び記入例】

確認書または申請書の提出締切日

令和6年10月31日(木曜)消印有効

給付時期

令和6年8月中旬以降

提出書類の審査後、給付を決定した世帯には、上記日程以降、順次口座振込にて給付します。

その他

送付先の変更を希望する方

世帯主が入院や高齢等の事情により送付先の変更を希望する場合は、安来市総務課まで、変更届をご提出ください。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

DV等避難者や虐待等による児童福祉法等の措置入所者のうち現在の居住地(措置先)に住民票を移していない方で独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合またはホームレス等でいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方で基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に安来市において住民基本台帳に記録された場合には、申請により給付金が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

本給付金の差押禁止・非課税について

  • 本給付金は非課税です。
  • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は差し押さえることができません。

詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、安来市消費生活センター(電話:0854-23-3068)や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

(参考:内閣府HP)

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(外部サイト)

問い合わせ先・申請書等の送付先

〒692-8686

島根県安来市安来町878番地2

安来市役所総務部総務課給付金係

電話:0854-23-3150

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3015
ファックス:0854-23-3152
メールアドレス:soumu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)