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死亡届:お亡くなりのときは

持っていくもの

  • 死亡届および死亡診断書
  • 斎場使用料

注意事項

  • 死亡された日から7日以内に届け出てください。
  • 原則的に死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。
  • 土葬の場合には届け出の時に墓地の地番が必要です。
  • 新聞のおくやみ欄に掲載をご希望の場合は窓口にある掲載依頼書に記入してください。

死亡届にともなう手続き

相続登記の申請については、令和6年4月1日から義務化されます。

詳しくは松江地方法務局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ

  • 市民課(安来市役所安来庁舎)
  • 電話:0854-23-3080

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)