チャットbotアイコン

戸籍へのフリガナ記載について

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正により、記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に記載されるフリガナの通知

戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されます。

通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。

通知されたフリガナが正しい場合は届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

 安来市からの通知書発送は令和7年8月下旬頃を予定しています。

届出方法

通知されたフリガナが誤っている場合、 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

  • 届書の様式

氏のフリガナの届書

名のフリガナの届書

 

 

届出をすることができる人

  • 氏の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

  • 名の届出人

各人が届け出ることになります。15歳未満の方の名の届出については原則法定代理人が届出人となります。

その他

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

 制度の概要については、法務省ホームページ: 戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト) のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)