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印鑑登録・印鑑証明

印鑑登録はお手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録の出来る人

  • 安来市内に住民登録をしている15歳以上の人、および成年被後見人(禁治産者)でない人

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏、名、氏および名の一部を組み合わせたもので表されていないもの。
  • 職業、屋号などの組み合わせの文字をあわせて表しているもの。
  • ゴム印その他、印面の変化しやすいもの。
  • 印面がき損または摩滅しているもの。
  • すでに登録してあるもの。
  • 印影の照会が困難だと認められるもの。
  • 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。または1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの。

持っていくもの

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した顔写真のついた証明書
  • 代理人が登録する場合は市民課にお問い合わせください。

証明書の発行・登録の変更、返納、紛失

  • 印鑑登録証明書を申請する際には、印鑑登録証(カード)をお持ちください。
  • 登録した印鑑を変更するときは、今までの登録を廃止して新たに印鑑登録をし直すことになります。
  • 印鑑登録証の廃止申請をするとき、転出するとき、氏名を変更したとき、死亡したときは印鑑登録証を返納してください。
  • 印鑑登録証(カード)または登録した印鑑を紛失したときは、ただちに届け出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、改めて印鑑を登録してください。

旧安来市・広瀬町・伯太町の印鑑登録証をお持ちの方へ

新しい印鑑登録証への切替期間(無料)は平成17年9月30日をもちまして終了いたしました。

現在、旧安来市・広瀬町・伯太町の印鑑登録証をお持ちの方で、今後、印鑑登録証明書が必要となる方は、新たに印鑑登録の手続き(有料)が必要です。

現在有効な印鑑登録証明証と現在は使用できない旧安来市、旧広瀬町、旧伯太町発行の印鑑登録証明証を示した図です。

お問い合わせ

  • 安来庁舎市民課(電話:0854-23-3080)
  • 広瀬庁舎広瀬地域センター(電話:0854-23-3200)
  • 伯太庁舎伯太地域センター(電話:0854-23-3300)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)