印鑑登録・印鑑証明
印鑑登録はお手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
印鑑登録の出来る人
安来市内に住民登録をしている者
ただし、以下に該当する方は印鑑登録できません。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名、氏および名の一部を組み合わせたもので表されていないもの。
- 職業、屋号などの組み合わせの文字をあわせて表しているもの。
- ゴム印その他、印面の変化しやすいもの。
- 印面がき損または摩滅しているもの。
- すでに登録してあるもの。
- 印影の照会が困難だと認められるもの。
- 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。または1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの。
持っていくもの
- 登録する印鑑
- 運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した顔写真のついた証明書(本人登録の場合は本人のもの、代理人登録の場合は代理人のもの)
印鑑登録の代理人手続きについて
登録申請者がやむを得ない理由等により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができます。
代理手続きの流れ
- 代理人が窓口に印鑑登録申請書を提出する(この日に印鑑登録をすることはできません)
- 照会書兼申請書を市民課から登録される方の住所地へ郵送する。
- 代理人が照会書兼回答書、登録する印鑑、代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。
- 印鑑登録証交付
証明書の発行・登録の変更、返納、紛失
- 印鑑登録証明書を申請する際には、印鑑登録証(カード)をお持ちください。
- 登録した印鑑を変更するときは、今までの登録を廃止して新たに印鑑登録をし直すことになります。
- 印鑑登録証の廃止申請をするとき、転出するとき、氏名を変更したとき、死亡したときは印鑑登録証を返納してください。
- 印鑑登録証(カード)または登録した印鑑を紛失したときは、ただちに届け出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、改めて印鑑を登録してください。
旧安来市・広瀬町・伯太町の印鑑登録証をお持ちの方へ
新しい印鑑登録証への切替期間(無料)は平成17年9月30日をもちまして終了いたしました。
現在、旧安来市・広瀬町・伯太町の印鑑登録証をお持ちの方で、今後、印鑑登録証明書が必要となる方は、新たに印鑑登録の手続き(有料)が必要です。

お問い合わせ
- 安来庁舎市民課(電話:0854-23-3080)
- 広瀬庁舎広瀬地域センター(電話:0854-23-3200)
- 伯太庁舎伯太地域センター(電話:0854-23-3300)