本人通知制度について
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等を本人等以外の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑止し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
【注意】この制度は、第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。
登録者への通知について
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知の対象となる交付請求
- 本人等以外の代理人による請求
- 本人等:住民票関係では「本人または本人と同一世帯の方」、戸籍関係では「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属、直系卑属」
- 本人等以外の代理人:本人等から依頼を受け委任状を持参した代理人
- 第三者による請求
- 第三者:本人等以外の方で自己の権利行使または義務履行のためなど正当な理由があり、住民票等に記載されている事項を確認する必要がある方。業務遂行のために住民票等に記載されている事項を確認する必要がある特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(八士業))
通知の対象とならない請求
- 本人等からの住民票および戸籍の請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 弁護士等の特定事務受任者が行う請求のうち、裁判・訴訟手続きや、紛争処理手続き等の代理業務に使用するための請求
登録者への通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の区別(代理人、第三者(八士業)、第三者(八士業以外))
【注意】交付請求者の住所・氏名等の個人情報は通知されません。
登録後の通知
該当する通知については、申請日の翌月1日以降に交付されたものが送付対象となります。
情報開示について
通知のあった交付請求については、安来市個人情報保護条例に基づき交付請求書の開示請求を行うことができます。
ただし、開示される範囲は同条例に規定される範囲内となり、交付請求者の住所・氏名等の個人情報は非開示となる場合があります。
事前登録の手続き
登録できる人
- 安来市に住所登録がある人(過去にあった人を含む)
- 安来市に本籍がある人(過去にあった人を含む)
登録に必要なもの
登録は無料です。
登録は個人単位です。同一世帯または同一戸籍の方であっても個人単位での登録申出が必要です。
本人が登録申出する場合
- 本人通知制度登録申出書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など写真付き身分証明書の場合:1点
- 健康保険証、介護保険証、年金証書など写真なしの身分証明書の場合:2点
法定代理人(親権者、成年後見人)が登録申出する場合
- 本人通知制度登録申出書
- 法定代理人の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など写真付き身分証明書の場合:1点
- 健康保険証、介護保険証、年金証書など写真なしの身分証明書の場合:2点
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など)
- 安来市の戸籍で資格を確認できる場合は省略が可能
- 登記証明書等は発行から3ヶ月以内のもの
委任状による登録申出の場合
- 本人通知制度登録申出書
- 任意代理人の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証など写真付き身分証明書の場合:1点
- 健康保険証、介護保険証、年金証書など写真なしの身分証明書の場合:2点
- 登録希望者本人の自署による委任状
郵送で登録申出の場合
安来市外に居住している場合や病気等やむを得ない場合に窓口に来庁することができない場合は、郵送により登録申出をすることができます。
必要な書類は上記の場合と同じですが、本人確認書類については写しの提出が必要です。
受付窓口
市民課、広瀬地域センター、伯太地域センター(平日:午前8時30分~午後5時15分)
登録内容の変更や廃止の手続き
- 住所異動や戸籍の届出などにより、登録内容に変更があった場合は変更の申出書が必要です。
- 変更の届出を行わなかったことにより通知が返戻された場合、死亡された場合は登録を抹消します。
- 登録をやめる場合は廃止届が必要です。
各種様式のダウンロード
問い合わせ
- 市民生活部市民課
- 郵便番号:692-8686
- 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
- 電話:0854-23-3080
- ファックス:0854-23-3162
- メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)