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臨時ナンバーの貸し出し申請(自動車臨時運行許可申請)

自動車の検査や登録のために運行する場合、運行経路(出発地、経由地、到着地)の中で、安来市が最寄りの行政庁だと判断できる場合に臨時運行を許可し、臨時ナンバー(臨時運行許可番号標)を貸し出します。

申請の対象

臨時ナンバーは以下の運行目的に使用できます。

・車検のための回送
・登録のための回送
・封印取付けのための回送
・その他特に必要がある場合の回送

申請時に必要なもの

以下の1~3をお持ちのうえ来庁してください。

1.自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書
2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)
3.来庁者の住所が確認できるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

※通常、自動車検査証(車検証)は原本が必要ですが、やむを得ない事情により原本を提出できないとき、以下のどちらかを提出していただくことで受け付けが可能です。
(1)車体番号の拓本
(2)原本証明した自動車検査証(車検証)のコピー
〈記入事項〉
「原本と相違ありません。」と記入
・個人の場合・・・日付、住所、署名または記名押印
・法人の場合・・・日付、会社名、代表者名、代表者印

手数料

1件につき750円

許可期間

運行を許可できる期間は必要最小限の日数となります。(最大5日間)
通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。

臨時ナンバーの返却

有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。(道路運送車両法第35条第6項)
この期間内に返却されない場合は拘禁刑や罰金を科せられる場合があります。(道路運送車両法第108条)

臨時ナンバー申請書

必要な方は下記よりダウンロードした申請書に記入をしたうえでお持ちください。

自動車臨時運行許可申請書(PDF:78KB)

自動車臨時運行許可申請書(Excel:38KB)

申請窓口

  • 市民課(電話:0854-23-3080)
  • 広瀬地域センター(電話:0854-23-3200)
  • 伯太地域センター(電話:0854-23-3300)

【注意】

  • 受付時間は、平日の9時から17時です。
  • 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の閉庁日は受付出来ません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)