新しい在留管理制度が始まりました。
2012年(平成24年)7月9日から、外国人住民の人の登録制度が変わりました。(今までの外国人登録制度は廃止)
住民票を作成するのは、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人です。
【注意】上記以外の人や新制度施行時(7月9日)に在留資格がない人(入国管理局の在留更新許可、在留資格変更許可の記載事項の変更を市に届け出ていない人を含む)については、住民票が作成されません。詳しくは入国管理局にご相談の上お早めに手続きをしてください。
外国人住民の人の住民票が作成されることにより、外国人住民の人と日本人住民の人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。
【注意】安来市外へ引っ越すときは、安来市役所で転出の手続きが必要となります。
なお、2012年(平成24年)1月13日から、特別永住者証明書の事前交付申請を受け付けていますので、事前交付申請を希望される場合は手続きが可能です。
【注意】次回確認(切替)日が2012年(平成24)年7月9日から3年以内に到来する人については、2012年(平成24年)7月9日から3年以内に換えてください。
特別永住者の制度が見直されます。(16歳未満の人:16歳の誕生日まで)
詳しくは、法務省入国管理局「特別永住者の制度が変わります!」(外部サイト)をご覧ください。
なお、在留カードの事前交付申請を受け付けていますので、事前交付申請を希望される場合は手続きが可能です。
【注意】
詳しくは、法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート」(外部サイト)をご覧ください。
入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新などの手続き後、市町村への届出の必要がなくなります。
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)