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行政手続の際の本人確認とマイナンバーの確認

マイナンバー制度の利用開始に伴い、平成28年1月より税・社会保障の手続きの際にお客様のマイナンバーの確認と本人確認を実施します。今月以降市役所の行政手続きの際には、「本人確認ができる書類」に加えて、マイナンバーの「通知カード」または「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。

1.マイナンバー確認と本人確認の実施について

これまで、市役所への届出、申請の際には手続きごとに定められた「本人確認」にご協力を頂いておりましたがマイナンバー制度の開始に伴い、本人確認が厳格化されます。これは、なりすまし、虚偽、不正届出の防止と個人情報の保護のための措置ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、社会保障や税手続(マイナンバー対象事務)については、申請書類へマイナンバーを記入して頂くこととなり、マイナンバー確認のため通知カード、または個人番号カードの提示が必要となります。

個人番号カードの場合

番号確認

個人番号カード裏面にて番号確認を行います。

個人番号カード裏面

本人確認

個人番号カード表面にて本人確認を行います。

個人番号カード表面

通知カードの場合

番号確認

通知カードにて番号確認を行います。ただし、記載内容が住民票と同一の場合に限ります。住民票の住所が異なる場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しにより、番号確認を行います。

【注意】通知カードの交付は令和2年5月25日をもって廃止となりました。なお、通知カードに替わって発行される個人番号通知書は、番号確認の書類としては使用できません。

本人確認

  • 1点でよいもの(顔写真があるもの)
    • 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付されたもの)、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  • 2点以上の提示が必要なもの(顔写真がないもの)
    • 国民健康保険証などの公的被保
    • 険者証、年金手帳、児童(特別児童)扶養手当証書、その他官
    • 公署から発行された、氏名・生年月日・住所が記載されている
    • 書類など

通知カード

【注意】

  • 法令等に特別な定めがある場合はその定めによります。
  • 通知カードは本人確認書類として認められておりません。

2.代理人の方が手続される場合

代理人の方の本人確認を行うと共に、代理人の方と申請者との関係、委任状等により確認を行います。

  • 手続きに必要なもの
    • 代理人の本人確認できるもの
    • 申請者の個人番号カード、通知カードの写し
    • 委任状(あるいはそれに相当するもの)

3.主なマイナンバー利用事務

マイナンバーの利用は社会保障、税、災害対策のうち法律で定められた事務に限って利用されます。主なものは下記のとおりです。

暮らし

住民票・戸籍

  • 手続き:
    • 転入・転居・転出などの異動
    • 戸籍届出の氏名などの変更
  • お問い合わせ:市民課(電話:0854-23-3080)

【注意】

  • 記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
  • 本人確認は1点のみで可能です。

公営住宅

  • 手続き:市営住宅への入居申込申請
  • お問い合わせ:建築住宅課(電話:0854-23-3315)

保険・医療

国民健康保険

  • 手続き:
    • 加入・脱退
    • 修学や施設入所のための市外転出
    • 被保険者氏名、被保険者世帯、住所、世帯主の変更
    • 療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
    • 第三者行為による被害の届出
    • 被保険者証、高齢受給者証、被保険者資
    • 各証明書の再交付申請
    • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の交付、再交付申請
  • お問い合わせ:市民課保険年金係(電話:0854-23-3087)

後期高齢者医療

  • 手続き:
    • 加入・喪失
    • 被保険者証の再交付申請
    • 特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付申請
    • 高額療養費や補装具等の療養費の支給申請
    • 基準収入額適用申請
  • お問い合わせ:保険年金課後期高齢者医療係(電話:0854-23-3120)

税金

市民税

  • 手続き:
    • 市県民税申告書の提出[注釈1参照]
    • 給与支払報告書の提出[注釈1参照]
    • 公的年金等支払報告書の提出[注釈1参照]
    • 軽自動車税減免申請書の提出
  • お問い合わせ:税務課市民税係(電話:0854-23-3040)

[注釈1]平成28年分以降の所得にかかる申告から適用

固定資産税

  • 手続き:
    • 償却資産申告書の提出
    • 固定資産税減免申請書の提出
  • お問い合わせ:税務課固定資産税係(電話:0854-23-3051)

介護・福祉

介護保険

  • 手続き:
    • 介護認定・更新・区分変更の申請
    • 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼の届出
    • 資格取得・異動・喪失の届出
    • 住所地特例適用・変更・終了の届出
    • 被保険者証、負担割合証等の再交付の申請
    • 負担限度額認定証の申請
    • 高額介護サービス費の支給申請
  • お問い合わせ:介護保険課(電話:0854-23-3291)

福祉

  • 手続き:
    • 身体障害者手帳の申請
    • 療育手帳の申請
    • 精神障害者保健福祉手帳に関する申請
    • 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請
    • 障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請
    • 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する申請
    • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請
    • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請
    • 障害児通所支援(就学前・就学後児童)の給付申請
    • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
    • 生活保護の申請
    • 児童手当の新規認定請求
    • 児童扶養手当の新規認定及び額改定請求
    • 特別児童扶養手当の申請
  • お問い合わせ:福祉課(電話:0854-23-3211)

子育て

給付や届出

  • 手続き:
    • 幼稚園・認定こども園・保育所の入所申し込み
    • 母子健康手帳の交付申請(妊娠届出)
  • お問い合わせ:子ども未来課(電話:0854-23-3214)

【注意】

  • 上記の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があります。
  • 手続きによって個人番号の届出の時期が異なる場合があります。

皆さまの大切な個人情報を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。

マイナンバー制度についてのお問い合わせ

  • マイナンバーコールセンター(電話:0120-95-0178)【無料】
  • DX推進課(制度全般に関すること)(電話:0854-23-3122)
  • 市民課(通知・個人番号カードに関すること)(電話:0854-23-3080)

【注意】各手続の詳しいお問い合わせは、各担当課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話(市民係):0854-23-3080
電話(保険年金係):0854-23-3084
ファックス:0854-23-3162
メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

総務部DX推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3121
ファックス:0854-23-3159
メールアドレス:jichitai-dx@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)