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「島根県パートナーシップ宣誓制度」がスタートしました

島根県と県内全市町村において、多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、県と市町村の共同事業として、令和5年10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。

この制度は、お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度で、宣誓者の関係性を証明する受領カードを交付するものです。

また、制度の導入に合わせ、市では対応可能な行政サービスの提供を行います。

宣誓の要件

  1. 双方が成年(満18歳以上)に達していること
  2. いずれか一方は島根県民であること(転入予定を含む)
  3. 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  4. 双方が宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと(ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組によって近親者となった者を除く)

手続きの流れ

宣誓手続きは、島根県人権啓発推進センターで行うことが可能で、宣誓希望日の2週間前までに電話またはメールでの予約が必要です。宣誓当日は2人で窓口に来所のうえ宣誓書にご記入いただき、必要書類(住民票、戸籍抄本等、本人確認書類)に不備がなければ同日に受領カードが交付されます。

安来市の対応行政サービス

安来市の対応行政サービス一覧
制度・サービス名 対象・適用内容 所管課・問い合わせ先

住民票(写)の請求・

住民異動届

住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる

市民課

電話:0854-23-3083

住民基本台帳の続柄表記

世帯主(パートナー):パートナーの続柄を「縁故者」とすること

ができる

市民課

電話:0854-23-3083

国民健康保険・

後期高齢者医療

住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる

市民課(国民健康保険)

電話:0854-23-3084

市民課(後期高齢者医療)

電話:0854-23-3085

各医療制度

(子ども医療・福祉医療)

住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる

(別世帯の場合は受領カードの提示が必要)

市民課(子ども医療)

電話:0854-23-3087

市民課(福祉医療)

電話:0854-23-3086

市税に関する証明 住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる

税務課

電話:0854-23-3040

障がいのある人に対する

軽自動車税減免申請

障がいのある人と同一生計のパートナー(障がいのある人のために

運転している場合):軽自動車税の減免を受けることができる

税務課

電話:0854-23-3040

国民健康保険被保険者の

ミニドック・脳健診の申請

住民票同一世帯または保険証を預かっているパートナー:申請できる

(交付は本人宛に郵送)

いきいき健康課

電話:0854-23-3220

市営住宅の入居 パートナーと入居申請ができる

建築住宅課

電話:0854-23-3315

市立病院での面会や

手術同意

面会や看取り、病状説明を受けること、手術などの治療方針への

同意ができる(患者の意思表示がある場合)

安来市立病院経営管理課

電話:0854-32-2121

詳細・お問い合わせ

↓詳細は島根県のホームページをご確認ください↓

島根県パートナーシップ宣誓制度を開始します(令和5年10月1日開始)(外部サイト)

【お問い合わせ先】

島根県人権同和対策課:0852-22-5901

島根県人権啓発推進センター:0852-22-6051

(土・日・祝日・年末年始除く)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部人権施策推進課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3095
ファックス:0854-23-3156
メールアドレス:jinken@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)