島根県と県内全市町村において、多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、県と市町村の共同事業として、令和5年10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。
この制度は、お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度で、宣誓者の関係性を証明する受領カードを交付するものです。
また、制度の導入に合わせ、市では対応可能な行政サービスの提供を行います。
宣誓手続きは、島根県人権啓発推進センターで行うことが可能で、宣誓希望日の2週間前までに電話またはメールでの予約が必要です。宣誓当日は2人で窓口に来所のうえ宣誓書にご記入いただき、必要書類(住民票、戸籍抄本等、本人確認書類)に不備がなければ同日に受領カードが交付されます。
制度・サービス名 | 対象・適用内容 | 所管課・問い合わせ先 |
---|---|---|
住民票(写)の請求・ 住民異動届 |
住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる |
市民課 電話:0854-23-3083 |
住民基本台帳の続柄表記 |
世帯主(パートナー):パートナーの続柄を「縁故者」とすること ができる |
市民課 電話:0854-23-3083 |
国民健康保険・ 後期高齢者医療 |
住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる |
市民課(国民健康保険) 電話:0854-23-3084 市民課(後期高齢者医療) 電話:0854-23-3085 |
各医療制度 (子ども医療・福祉医療) |
住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる (別世帯の場合は受領カードの提示が必要) |
市民課(子ども医療) 電話:0854-23-3087 市民課(福祉医療) 電話:0854-23-3086 |
市税に関する証明 | 住民票同一世帯のパートナー:委任状を省略できる |
税務課 電話:0854-23-3040 |
障がいのある人に対する 軽自動車税減免申請 |
障がいのある人と同一生計のパートナー(障がいのある人のために 運転している場合):軽自動車税の減免を受けることができる |
税務課 電話:0854-23-3040 |
国民健康保険被保険者の ミニドック・脳健診の申請 |
住民票同一世帯または保険証を預かっているパートナー:申請できる (交付は本人宛に郵送) |
いきいき健康課 電話:0854-23-3220 |
市営住宅の入居 | パートナーと入居申請ができる |
建築住宅課 電話:0854-23-3315 |
市立病院での面会や 手術同意 |
面会や看取り、病状説明を受けること、手術などの治療方針への 同意ができる(患者の意思表示がある場合) |
安来市立病院経営管理課 電話:0854-32-2121 |
↓詳細は島根県のホームページをご確認ください↓
島根県パートナーシップ宣誓制度を開始します(令和5年10月1日開始)(外部サイト)
【お問い合わせ先】
島根県人権同和対策課:0852-22-5901
島根県人権啓発推進センター:0852-22-6051
(土・日・祝日・年末年始除く)
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3095
ファックス:0854-23-3156
メールアドレス:jinken@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)