「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じ、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
建設リサイクル法第10条に基づく届及び建築基準法第15条に基づく建築物除却届について「しまね電子申請サービス」による届出が可能となりました。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のものは工事に着手する7日前までに届出が必要です。
特定建設資材
届出対象建設工事の種類
対象建設工事の届出書の提出先は次のとおりです。
安来市役所建設部建築住宅課建築指導係(伯太庁舎1階)
電話:0854-23-3325
住所:安来市伯太町東母里580
島根県松江県土整備事務所建築部建築課(松江合同庁舎2階東部県民センター内)
電話:0852-32-5757
住所:松江市東津田町1741番地1
島根県松江県土整備事務所企画調整スタッフ(松江合同庁舎4階)
電話:0852-32-5403
住所:松江市東津田町1741番地1
対象建設工事の届出先はフロー図にてご確認ください。
※アカウントの作成方法については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
※「アカウント登録せずにメールで申請」を選択することも可能ですが、一時保存や申請履歴の確認などの一部機能が使用できません。そのため、「新規登録またはログインして申請」からの手続きをお願いします。
※開庁時間外にも電子申請サービスは利用可能でが、市条例で定める休日(土日、祝日、年末年始)や開庁時間外に届出をされた場合には次の開庁日以降に受理審査をします。
※届出の内容に不備等があった場合には担当者から連絡させていただくことがあります。 また、受付日は改めて不備等がないことを確認した日となります。期日に余裕を持って手続きをしてください。
※届出済みシールは印刷して、現場の見えやすい箇所に掲示してください。
電子申請を行う場合は、下記のリンクから手続きを行ってください。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)