「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じ、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のものは工事に着手する7日前までに届出が必要です。
特定建設資材
届出対象建設工事の種類
対象建設工事の届出書の提出先は次のとおりです。
安来市役所建設部建築住宅課建築指導係(伯太庁舎1階)
電話:0854-23-3325
住所:安来市伯太町東母里580
島根県松江県土整備事務所建築部建築課(松江合同庁舎2階東部県民センター内)
電話:0852-32-5757
住所:松江市東津田町1741番地1
島根県松江県土整備事務所企画調整スタッフ(松江合同庁舎4階)
電話:0852-32-5403
住所:松江市東津田町1741番地1
対象建設工事の届出先はフロー図にてご確認ください。
安来市役所(伯太庁舎1階)
建設部建築住宅課建築指導係
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)