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安来市指定給水装置工事事業者の各種申請について

新規に登録をする場合や登録されている事項に変更があった場合は、下記のとおり手続きが必要です。

書類の提出は上下水道部水道管理課までお願いします。

安来市の指定給水装置工事事業者に関する取り決めや手続きについての一連の内容は、下記の添付ファイルをご覧ください。

指定給水装置工事事業者指定申請の手続きについて(PDF:204KB)

 

新規の場合

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 誓約書
  3. 定款および登記事項証明書(法人の場合)
  4. 住民票の写し(個人の場合)
  5. 給水装置工事主任技術者免状の写し

  • 新規指定には2万円の手数料が必要です。
  • 原則として、指定工事業者証は手渡しさせていただきます。その際に手数料を納付してください。あわせて、水道工務課より安来市における給水装置工事の取り扱い基準の説明をいたします。

更新の場合

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 誓約書
  3. 指定更新時確認書
  4. 定款および登記事項証明書(法人の場合)
  5. 住民票の写し(個人の場合)
  6. 給水装置工事主任技術者免状の写し

  • 更新手続きには5,000円の手数料が必要です。
  • 原則として、指定工事業者証は手渡しさせていただきます。その際に手数料を納付してください。あわせて、水道工務課より安来市における給水装置工事の取り扱い基準の説明をいたします。
  • 更新手続きのお知らせを有効期限の2か月前までに事業者に郵便で通知します。

登録内容を変更する場合

提出は郵送で結構です。

法人の名称、所在地の変更

変更のあった日から30日以内に提出してください。

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 定款および登記事項証明書
  3. 現行の指定工事事業者証

法人の代表者の変更

変更のあった日から30日以内に提出してください。

  1. 誓約書
  2. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  3. 定款および登記事項証明書
  4. 現行の指定工事事業者証

法人の役員の変更

変更のあった日から30日以内に提出してください。

  1. 誓約書(就任のとき)
  2. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  3. 定款および登記事項証明書

個人事業者の名称、住所、氏名の変更

変更のあった日から30日以内に提出してください。

(住所、氏名の変更)

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 住民票の写し
  3. 現行の指定工事事業者証

(名称の変更)

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書様式号
  2. 現行の指定工事事業者証

給水装置工事主任技術者を選任、解任した場合

変更のあった日からすみやかに提出してください。

(選任するとき)

  1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  2. 給水装置工事主任技術者の免状の写し

(解任するとき)

  1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

指定給水装置工事事業を廃止、休止するとき

廃止または休止の日から30日以内に提出してください。

  1. 給水装置工事事業者・廃止・休止・再開届出書
  2. 現行の指定工事事業者証

指定給水装置工事事業を再開するとき

再開の日から10日以内に提出してください。

  1. 給水装置工事事業者・廃止・休止・再開届出書

問い合わせ

  • 安来市役所上下水道部水道管理課
    • 電話:0854-23-2020
    • ファックス:0854-23-0554

このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道管理課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2020
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

上下水道部水道工務課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2021
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)