チャットbotアイコン

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

概要

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、5年ごとの更新制度が始まりました。今後は、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。

(注意)指定給水装置工事事業者の各種申請に関する手続きの負担軽減、利便性の向上を目的として、押印の見直しを行いました。8月1日より下記の通り様式が変更となりますので、ご確認ください。

  • 記名押印から記名に変更(押印不要)
    • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  • 記名押印から記名押印または署名に変更(署名を可とする)
    • 誓約書(様式第2号)

初回更新までの指定の有効期間

初回の更新時期については、従前の制度で指定を受けた日より、更新までの有効期間が異なります。

指定を受けた日 指定の有効期間 初回更新の申請期間
初回更新までの有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日 令和2年7月から令和2年8月まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日 令和3年7月から令和3年8月まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日 令和4年7月から令和4年8月まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日 令和5年7月から令和5年8月まで
平成25年4月1日から平成元年9月30日 令和6年9月29日 令和6年7月から令和6年8月まで

令和元年10月1日以降に指定を受けた場合、指定の有効期限は指定を受けた日から5年です。

従前の制度で指定を受けた事業者につきましては、初回更新の時期になりましたら郵便で通知しますので、通知が届き次第、更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。

更新に必要なもの

1.指定給水装置工事事業者指定申請書

(注意)器具機器調書には写真を付けてください。

2.誓約書

3.指定更新時確認書

4.給水装置工事主任技術者免状の写し

5.お持ちの給水装置工事事業者証(初回の更新時のみ)

添付書類

  • 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
  • 個人の場合は、住民票

更新手数料

5,000円

更新時に確認する事項

  • 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
  • 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  • 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

確認するための資料

  • 講習会の受講修了証
  • 外部研修の受講証等(自社研修の場合は証明不要)
  • 保有資格(配管工、配管技能士等)を証明する書類

手続きの流れ

  1. 更新手続きのお知らせを有効期限の2か月前までに事業者に郵便で通知します。(9月29日が期限の場合は、7月中旬頃までに通知します。)
  2. 事業者は、更新の申請書を作成し、有効期限の概ね1か月前までに水道管理課まで提出(郵送可)してください。
  3. 申請書を審査し、審査終了後、事業者へ連絡します。
  4. 更新手数料5,000円の納入。(原則窓口支払い。場合により払込書による金融機関の窓口納入の対応もします。)
  5. 納入確認後、お持ちの給水装置工事事業者証と引き換えに新しい事業者証を交付します。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道管理課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2020
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

上下水道部水道工務課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-2021
ファックス:0854-23-0554
メールアドレス:suidou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)