下水道事業を行うために必要な工事費の一部として、受益者から負担していただく費用です。事業の種類によって金額や算定方法が異なります。
住宅や事業所等の敷地面積(駐車場などを含む。)に応じて算定します。
一定の要件に該当する場合には、減免や徴収猶予の適用があります。
公共用施設(公衆用道路、公園、消防施設、集会所等)の敷地などについては、基準に応じて負担金の減免が受けられる場合があります。
また、農地などについては、農地である期間については、一定の基準により負担金の徴収が猶予されます。(宅地等に転用された時に猶予を解除し、負担金を徴収します。)
原則、住宅(世帯)単位で賦課します。
設置する浄化槽の人槽に応じた額となります。
下水道の供用開始年度(浄化槽の場合は設置年度)です。
分割納付:3年分割で年4期に分け納入してください。各年度の納期は8月、10月、12月、2月の4回です。
一括納付:初年度第1期に、第2期以降の全額を一括して納付することもできます。この場合には、一定の計算方法により算出された報奨金を差し引いて納入していただきます。
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