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下水道に関するQ&A

問1:下水道が整備後、何年以内に下水道に接続するか

回答:下水道法では、公共下水道の供用が開始された(使用が可能となった)場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく排水設備を設置(下水道に接続)しなければならないと規定されています。この下水道法の規定を受けて、安来市下水道条例では、その期間を6か月以内と定めています。

また、汲み取り便所については、公共下水道は供用開始後、3年以内に水洗化が義務付けられていますが、集落排水などについても基本的には公共下水道と同じです。

問2:下水道には何でも流せるか

回答:一般的に、生活雑排水(通常の生活により台所や風呂場から排出されるもの及び水洗トイレから排出されるし尿等)に限られます。安来市の場合、雨水は、これらとは別に処理します。雨水は道路側溝等に流してください。

また、事業所などから排出される下水道に有害な汚水は、それら有害物質を取り除く施設(除害施設)を設置しなければなりません。

問3:下水道への家庭の全生活雑排水の接続は必須か

回答:基本的に全てですが、屋外などの簡易な水道施設などは使用状況などにより接続しなくてもかまいません。

また、住宅の改築計画などにより、一度に接続することができない場合は、接続できるところから順次接続することもできます。

問4:水道が漏水していた場合、使用料の減免はできるか

回答:修繕証明書などを提出していただくことにより、一部免除ができます。速やかに下水道課まで届出をしてください。

問5:浄化槽からの放流先は、地域の関係者の承諾書が必要か

回答:法的基準を満たした排水を放流するわけですから必要ありません。

ただし、水利組合などがある場合には、後々のトラブル回避のため、関係者と事前に相談されることをお勧めします。

問6:敷地に浄化槽を設置することが困難な場合はどうすればよいか

回答:浄化槽は原則1住宅に1基、住宅の敷地内に設置します。

ただし、敷地が狭く、設置の場所がないような場合には、複数世帯で1基の浄化槽を設置することもできます。事前に下水道課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3370
ファックス:0854-23-3158
メールアドレス:gesui@city.yasugi.shimane.jp
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