市道において、道路管理者である市長以外の者が工事等を行う場合は、「道路法第24条」の規定に基づき、市長の承認を得なければなりません。
【例】
上記の工事等に要する費用は、道路法第57条の規定に基づき、承認を受けた方が負担する必要があります。
工事等の承認を申請される場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、安来市道路工事承認規則第2条の規定(PDF:166KB)に基づき、「工事施工承認申請書」正副2通を作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付して提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)
申請書は、原則として、工事等の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。許可には、通常1週間程度かかります。
工事施工承認申請書には、下表に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
承認を受けた工事等のため、市道の通行規制が必要な場合は、安来市道路工事承認規則第5条(PDF:166KB)の規定に基づき、「道路の通行規制の申請書」1通に、下記の図書2部(令和4年10月より4部から2部へ変更)を添えて、規制開始の日の7日前までに提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)なお、申請内容によっては省略できる図書があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
道路管理者である市長の許可のほか、道路交通法第77条第1項の規定により、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。
詳しくは、安来警察署(電話:0854-22-0110)までお問い合わせください。
「全面通行止め」又は「車両通行止め」の場合は、「事前に」申請者の責任において、下記の市役所担当課に協議してください。
承認工事の申請があった場合、島根県道路工事承認基準:昭和53年3月28日道発第746号各土木建築事務所長あて土木部長通知(外部サイト:島根県)、安来市道路工事承認規則:平成28年安来市規則第3号(PDF:166KB)、安来市道路工事承認基準:平成28年安来市告示第12号(PDF:122KB)その他関係法令の規定に基づき審査します。
承認工事の施工に当たっては、次の事項に注意してください。
承認工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出し、検査合格後、工事により生じた物件を市長に引き渡してください。なお、引き渡された物件に瑕疵を発見した時は、その瑕疵の修補を請求することがあります。
上記の検査の結果、承認条件に適合していないと認めた場合は、工事の再施工を指示します。
(注意)完了届には工事の施工中の写真、及び完成写真を添付下さい。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3307
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:youchi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)