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承認工事

承認工事とは

市道において、道路管理者である市長以外の者が工事等を行う場合は、「道路法第24条」の規定に基づき、市長の承認を得なければなりません。

【例】

  • 市道法面の埋め立て
  • 車両乗り入れのための歩道切り下げ
  • 歩車道境界ブロック、縁石、ガードレール、植栽等の一部撤去
  • 側溝の布設
  • ポールコーン、側溝蓋等の設置

上記の工事等に要する費用は、道路法第57条の規定に基づき、承認を受けた方が負担する必要があります。

承認申請の手続きについて

工事等の承認を申請される場合

工事等の承認を申請される場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、安来市道路工事承認規則第2条の規定(PDF:166KB)に基づき、「工事施工承認申請書」正副2通を作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付して提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)

申請書は、原則として、工事等の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。許可には、通常1週間程度かかります。


  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

申請書に添付する図面及び資料について

工事施工承認申請書には、下表に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

  1. 工事の場所の位置図
  2. 工事の平面図、構造図及び縦横断面図
  3. 工事の場所の現況写真
  4. 構造設計計算書
  5. 官公署の許可書又は確認書の写し(他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときのみ。)
  6. 地下埋設物、橋りょう添加物等を示す図面及びそれらの調書
  7. 隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書(下記参照)又は承諾書(利害関係があると認められる場合のみ。)
  8. 上記のほか、市長が必要と認める図書

市道の通行規制について

市道の通行規制が必要な場合

承認を受けた工事等のため、市道の通行規制が必要な場合は、安来市道路工事承認規則第5条(PDF:166KB)の規定に基づき、「道路の通行規制の申請書」1通に、下記の図書2部(令和4年10月より4部から2部へ変更)を添えて、規制開始の日の7日前までに提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)なお、申請内容によっては省略できる図書があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

  • 道路の通行規制の申請書(Word:32KB)
  • 道路の通行規制の申請書(PDF:42KB)
  • 図書
    1. 位置図:縮尺2500分の1程度とし、規制箇所を表示したもの。
    2. 交通規制図:規制箇所の平面及び断面を表示したものであって、道路幅員、規制する幅及び通行可能な幅、規制延長等を表示したもの。
    3. 保安施設設置図:設置する保安施設の位置を表示したもの。
    4. 保安施設図:上記の保安施設設置図に、保安施設の位置を番号等で表示する場合、番号等がどの保安施設であるかを示したもの。
    5. 迂回路表示図:全面通行止め又は車両通行止めの場合のみ必要。
    6. 同意書又は承諾書:地元自治会のもの。提出を指示した場合のみ必要。
    7. 上記のほか、市長が必要と認める図書

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3307
    • ファックス:0854-23-3381

道路使用許可

道路管理者である市長の許可のほか、道路交通法第77条第1項の規定により、所轄警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。

詳しくは、安来警察署(電話:0854-22-0110)までお問い合わせください。

「全面通行止め」又は「車両通行止め」の場合

「全面通行止め」又は「車両通行止め」の場合は、「事前に」申請者の責任において、下記の市役所担当課に協議してください。

  • イエローバス:市民参画課(電話:0854-23-3069)
  • ごみ収集:環境政策課(電話:0854-23-3100)

審査基準

承認工事の申請があった場合、島根県道路工事承認基準:昭和53年3月28日道発第746号各土木建築事務所長あて土木部長通知(外部サイト:島根県)安来市道路工事承認規則:平成28年安来市規則第3号(PDF:166KB)安来市道路工事承認基準:平成28年安来市告示第12号(PDF:122KB)その他関係法令の規定に基づき審査します。

注意事項

承認工事の施工に当たっては、次の事項に注意してください。

  1. 掘削土砂、工事用機材等を承認区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
  2. 掘削土砂、工事用機材等により、消火栓、火災報知機、水道制水弁、ガス開閉栓等の所在箇所を不明確にし、又はこれらの使用を妨げないこと。
  3. 工事のため道路、その附属物及び占用物件を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
  4. 工事期間を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。

工事完了届

承認工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出し、検査合格後、工事により生じた物件を市長に引き渡してください。なお、引き渡された物件に瑕疵を発見した時は、その瑕疵の修補を請求することがあります。
上記の検査の結果、承認条件に適合していないと認めた場合は、工事の再施工を指示します。

(注意)完了届には工事の施工中の写真、及び完成写真を添付下さい。

お問い合わせ先

  • 安来市役所建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)