道路上に樹木等が張り出していると通行の支障となるだけでなく、折れ木・倒木等が発生し、歩行者や自動車等の交通に支障を来たす恐れがあります。
私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、所有する土地の樹木等が通行に支障を与えている又は与える恐れがある場合は、剪定や伐採をして頂きますようご協力お願い致します。
次のような状況が見られる土地の所有者の人は、樹木等の伐採や枝払いを行ってください。
道路への倒木などが原因で、通行中の歩行者や車両を巻き込む事故が発生した場合は、所有者が賠償責任を問われる場合があります。(民法717条、道路法第43条)
個人の管理・責任のもと、処置をしてください。(民法233条)
【注意】強風や積雪等の緊急の場合は、道路管理者が予告なく剪定・伐採する場合があります。また、カーブミラーに樹木等がかかっている場合は、交通安全上、影響する部分を切る場合があります。
なお、民法第233条は令和5年4月1日から改正された内容で施行されますが、土地の所有者に樹木等を切除していただくという原則は変わりません。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
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