普通河川道路とは、道路法、河川法、下水道法等の特別法の適用又は準用を受けない公共物である里道、水路等のうち、その機能を有しているもの(法定外公共物)のことです。
普通河川道路は、地域住民の日常生活に密接に関係しているため、地元自治会に日常的な管理をお願いしています。
【参照】安来市普通河川道路管理条例第2条(PDF:168KB)で定義。
次の行為は、安来市普通河川道路管理条例第3条(PDF:168KB)で禁止されています。
普通河川道路に関し次の行為をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
普通河川道路の機能を妨げない次の軽易な行為については、許可申請は不要です。
普通河川道路行為の許可を申請する場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、普通河川道路行為(変更)許可申請書を正副2通作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付し提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)
申請書は、原則として、普通河川道路行為の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。許可には、通常1週間程度かかります。
占用の場合は占用料が発生します。
詳しくは、安来市普通河川道路管理条例第7条(PDF:168KB)を参照してください。
占用料は、一定の要件を満たした場合、その全部又は一部を減免することがあります。詳しくは、安来市普通河川道路管理条例施行規則第7条(PDF:290KB)を参照してください。
普通河川道路行為許可(変更)申請書には、下記に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
許可を受けた普通河川道路行為を変更したいとき、廃止するとき、権限移譲(又は相続)したいとき等は申請が必要です。これらの申請書様式は、「普通河川道路関係」ページをご覧ください。
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)
郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3307
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:youchi@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)