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普通河川道路行為

普通河川道路とは

普通河川道路とは、道路法、河川法、下水道法等の特別法の適用又は準用を受けない公共物である里道、水路等のうち、その機能を有しているもの(法定外公共物)のことです。

普通河川道路は、地域住民の日常生活に密接に関係しているため、地元自治会に日常的な管理をお願いしています。

  • 普通河川:河川法その他特別法の適用又は準用がない河川、溝、用排水路、ため池等。(護岸、堤防、樋門、水門、堰等の工作物を含みます。)
  • 道路:道路法その他特別法の適用がない道路。

【参照】安来市普通河川道路管理条例第2条(PDF:168KB)で定義。

禁止行為

次の行為は、安来市普通河川道路管理条例第3条(PDF:168KB)で禁止されています。

  1. 普通河川道路を損壊すること。
  2. 普通河川道路に建築物を築造すること。
  3. 普通河川道路にじん芥、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを普通河川に流入するおそれのある場所に放置すること。
  4. 上記のほか、普通河川道路の保全に支障をきたす行為をすること。

普通河川道路行為の許可申請について

普通河川道路に関し次の行為をしようとする場合

普通河川道路に関し次の行為をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。

  1. 普通河川道路の敷地を占用すること。
  2. 普通河川道路の掘削又は盛土等の工事その他これに類する行為をすること。
  3. 普通河川道路の敷地若しくはその上下において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
  4. 普通河川道路の土石、砂れき、竹木及びその他の生産物を採取すること。
  5. 上記のほか、普通河川の方向、幅員、深浅及び道路の構造又は交通に影響を及ぼすおそれのある行為その他管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

普通河川道路の機能を妨げない軽易な行為

普通河川道路の機能を妨げない次の軽易な行為については、許可申請は不要です。

  • 草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持。
  • 宅地、田、畑等への通行のための板等の軽易なものの設置。
  • 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない維持。
  • 上記のほか、普通河川道路の機能を妨げない限度において、管理上支障がないと市長が認める行為。

普通河川道路行為の許可を申請する場合

普通河川道路行為の許可を申請する場合は、原則として、事前に下記の担当課と協議した後に、普通河川道路行為(変更)許可申請書を正副2通作成し、それぞれ必要な図面及び書類を添付し提出してください。(申請者の記名押印又は署名が必要です。)

  • 担当課:建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

申請書の提出

申請書は、原則として、普通河川道路行為の開始を予定している日の10日間前までに提出してください。許可には、通常1週間程度かかります。

占用の場合

占用の場合は占用料が発生します。

詳しくは、安来市普通河川道路管理条例第7条(PDF:168KB)を参照してください。

占用料は、一定の要件を満たした場合、その全部又は一部を減免することがあります。詳しくは、安来市普通河川道路管理条例施行規則第7条(PDF:290KB)を参照してください。

申請書に添付する図面及び資料について

普通河川道路行為許可(変更)申請書には、下記に掲げる図面及び書類を添付し提出してください。なお、申請内容によっては省略できる図面及び資料があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

  • 図書
    1. 位置図:申請位置を表示したもの。
    2. 法務局備付公図の写し:道路は赤色に、水路は青色に彩色し、申請箇所を明示したもの。
    3. 平面図:縮尺500分の1以上で、官民境界を朱書で明示し、方位、流水方向及び縦横断測点を記入したもの。写真撮影位置、方向を明示するとともに、申請工作物及び工事箇所を明示すること。
    4. 縦断図:縮尺、申請工作物及び工事箇所等を記入したもの。工事を伴う場合のみ必要です。
    5. 構造図:縮尺100分の1以上10分の1以下で、材質、寸法等を記入したもの。工事を伴う場合のみ必要です。
    6. 求積図:縮尺を記入したもの。
    7. 現況写真:申請位置を明示したもの。
    8. 同意書又は承諾書:地元自治会及び普通河川道路行為に関し利害関係を有する第三者のものが必要です。

その他の申請書様式について

許可を受けた普通河川道路行為を変更したいとき、廃止するとき、権限移譲(又は相続)したいとき等は申請が必要です。これらの申請書様式は、「普通河川道路関係」ページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 安来市役所建設部土木建設課(伯太庁舎1階)
    • 電話:0854-23-3311
    • ファックス:0854-23-3381

このページに関するお問い合わせ

建設部都市政策課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3310
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:toshiseisaku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

建設部土木建設課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3311
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:dobokukensetsu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)