平成23年4月から『障害年金加算改善法』の施行により、障害基礎年金における子の加算の運用が見直されました。
今までは、障害基礎年金は、障害基礎年金受給権発生時に生計を維持している子が加算の対象となっており、その後生まれた子については、児童扶養手当認定基準のひとつである「障がいのある父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっていないこと」が該当するため、児童扶養手当の申請が可能でした。
これが、法律の施行により、障害基礎年金受給権発生後に生まれた子どもも加算の対象となったことで、児童扶養手当の認定基準から外れることとなりました。
しかし、これにより障がい者世帯の所得が減少するような取扱いとすることは適当ではないこと等から、受給世帯に不利な取扱いとならないよう、以下の措置を講ずるものです。
一人目のみ児童扶養手当が子加算を上回る。
3人目のみ児童扶養手当が子加算を上回る。
ただし、現在の時点で既に子加算となっている者を児童扶養手当対象児童として申請する(支給対象児童の入れ替えを行う)場合には、年金事務所に対しては「加算額対象者不該当届」及び「加算事由該当届」、市区町村には「額改定請求」及び「資格喪失届」を提出しなければなりません。例)長男が子加算、二男が子加算、三男が児童扶養手当としていたものを、長男が児童扶養手当、二男が子加算、三男が子加算とする場合。
これに対し、現在の時点で既に子加算となっている者はそのままで、新たに児童扶養手当申請をする(支給対象児童の入れ替えを行わない)場合には、手続きは不要となります。
例:長男が子加算、二男が子加算、三男が児童扶養手当としていたものをそのままの状態とする場合。
なお、現在の状況以降に子が誕生するなどし、児童扶養手当の申請をする場合には、当該市区町村において新規認定請求を行ってください。
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