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児童手当

受給資格

安来市にお住まいの方で、次の要件を満たしている方

  • 安来市で住民登録又は外国人登録(不法滞在、短期滞在等を除く)をしていること。
  • 15歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育していること。

【注意】

  • 児童も日本国内に住んでいる必要があります。(留学等を除く)
  • 請求者は、父母のうち所得の高い方となります。
  • 公務員の方は、原則として勤務先へ届出てください。
  • 児童養護施設等に入所している児童は支給対象にはなりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給します)

手当額

支給対象の児童一人あたり

  • 0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで):月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第1子及び第2子:月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第3子以降:月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円
  • 所得制限限度額以上の場合:月額5,000円
  • 所得上限限度額以上の場合:支給なし

【説明】第1子、第2子、第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん」の出生順です。

所得制限限度額・所得上限限度額については子ども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

手当の支払月日

  • 6月10日(2月分~5月分)
  • 10月10日(6月分~9月分)
  • 2月10日(10月分~1月分)

支払日が土日祝日の場合は、その前のもっとも近い平日が支払日となります。

手当の支払期間

  • 児童手当は、請求した月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
  • 出生日などの異動日が月末に近く、その月の内に請求できなかった場合でも、異動日翌日から15日以内に請求すれば、異動月の翌月分から支給されます。(15日特例)
  • 転入による認定請求の場合は、転出予定日を異動日とすることとなっていますのでご注意ください。

認定請求の手続きに必要なもの

  • 請求者となる方の健康保険証(場合によっては配偶者及び児童の保険証も確認することがあります。)
  • マイナンバーの記載してある書類(請求者及び配偶者の通知カードまたは個人番号カード)
  • 振込口座の通帳等の写し(請求者本人の口座名義のものに限ります。)
  • 別居監護申立書(請求者と児童が別居されている場合に必要です。)

【注意】別居監護申立書は児童のマイナンバーが必要となります。

その他手続きに必要な書類の提出をお願いする場合があります。

離婚協議中の児童手当について

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給することができます。

手続きには、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)が必要です。

審査結果

請求手続き完了後に認定通知等は郵送でお知らせします。

現況届について

令和4年6月より、現況届が原則提出不要となりました。

ただし、次にあげる現況届の提出が必要な方には、市から案内を送付しますので、6月中に提出してください。

「現況届の提出が必要な方」

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設等受給者(施設設置者等・里親)
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

【注意】現況届の提出の必要がない方も、6月以降の手当の受給要件について審査を行います。父母のうち前年中の所得の高い方を優先的に受給者として認定するため、今まで受給者であった方が受給者でなくなることがあります。

その他手続きについて

認定後、次のような事由が発生したときは手続きが必要です。

  • 養育する児童の人数が変わったとき(児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 転居や氏名変更を行ったとき氏名変更/住所変更等の届出)
  • 受給者が児童と別居するとき(氏名変更/住所変更等の届出、別居監護申立書)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき(受給事由消滅の届出)
  • 受給者が転出するとき(受給事由消滅の届出)【注意】転出先の市区町村での認定請求も必要です。
  • 受給者が公務員となったとき(受給事由消滅の届出)【注意】勤務先での認定請求も必要です。
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき( 受給事由消滅の届出)
  • 受給者が死亡したとき(受給事由消滅の届出、未支払の児童手当等の請求、新たに受給者となる方の児童手当・特例給付認定請求)
  • 振込み口座を変更したいとき(児童手当支払希望金融機関変更届(PDF:93KB))【注意】受給資格者名義の口座に限ります。
  • 加入している年金に変更があったとき氏名変更/住所変更等の届出)

オンライン申請について

児童手当の手続きには、ぴったりサービスを利用してスマホ・パソコンから申請が可能なものがあります。申請可能な手続きについてはこちらから確認できます。

オンライン申請

手続き窓口

  • 安来庁舎健康福祉・子育て・介護取次窓口
  • 安来市健康福祉センター福祉課
  • 伯太庁舎伯太地域センター

お問い合わせ

  • 〒692-0404
  • 島根県安来市広瀬町広瀬1930番地1
  • 安来市健康福祉部福祉課地域福祉係
  • 電話:0854-23-3211
  • ファックス:0854-32-9008

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
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