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児童扶養手当

目的

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童(公的年金や遺族補償を受けている場合は対象となりません。)
  3. 父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童(父又は母が障がいの状態にある方で就労されている場合には適用されません)
  4. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父又は母の生死が明らかでない児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童等

支給できない場合

前述の支給要件を満たしていても、次のような場合は手当が支給されません。

  • 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態・住民票が同住所にある状態・同居はしていなくても定期的な訪問や、養育費以外の生活費の補助を受けている状態等。)
  • 対象となる児童が国内に住所を有しないとき
  • 対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき(ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は差額を受給できます。)
  • 対象となる児童が里親に委託されているとき
  • 対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき

手当額(月額)【令和5年4月より改定】

受給資格者(ひとり親家庭の父又は母あるいは養育者)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。ただし、所得額の制限があります。所得が所得制限限度額以上の場合は手当は支給されません。

  • 児童1人の場合:全部支給44,140円、一部支給43,130円~10,410円
  • 児童2人以上の加算額:
    • 第2子加算額:全額支給10,420円、一部支給10,410円~5,210円
    • 第3子以降加算額:全部支給6,240円、一部支給6,090円~3,130円

手当の支給時期

  • 支給日
    • 5月11日(3月~4月分)
    • 7月11日(5月~6月分)
    • 9月11日(7月~8月分)
    • 11月11日(9月~10月分)
    • 1月11日(11月~12月分)
    • 3月11日(1月~2月分)

【注意】支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。また、手当は認定されると、請求された月の翌月分より支給いたします。

所得の制限

受給者本人又は受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。また、公的年金を受けられている場合、その年金額との差額分が受給できます。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

【注意】養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいいます。その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。)

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 全額支給の所得制限限度額(本人) 一部支給の所得制限限度額(本人) 養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。))
0人

490,000円

1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円/加算 380,000円/加算 380,000円/加算

【注意】

  1. 表の所得制限限度額は前年分所得(ただし、1月から9月までに請求する場合は前々年所得)
  2. 得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、所得制限限度額に加算してください。

【請求者本人】

  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人あたり10万円
  • 特定親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人あたり15万円

【扶養親族等】

  • 老人扶養親族がある場合は、1人あたり6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

必要書類及び持参するもの

  1. 戸籍謄本(請求者本人と対象児童のもの。離婚の場合は離婚等の内容、児童の親権者が明記してあるもの)
  2. 住民票謄本(同じ家で世帯分離している場合には、その分離している世帯全員の住民票謄本も必要)
  3. 請求者(受給者)と対象児童の個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カードなど。)
  4. 年金手帳
  5. 印鑑
  6. 口座情報のわかるもの(通帳など。特にゆうちょ銀行はカードの番号と違うので、通帳を持参してください)
  7. その他支給対象によりその他の書類が必要な場合があります。

現況届

  • 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。提出についての通知は受給資格者全員に7月中に福祉課から郵送いたします。
  • この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものですので、8月1日から8月31日までの間に提出してください。この現況届を提出されない場合、年度更新月である11月分以降の手当が支給されません。また、2年間提出しないと時効により受給資格喪失となります。

一部支給停止について

平成20年4月より、児童扶養手当の一部支給停止の適用があります。

  1. 手当の受給を始めてから5年が経過した日の属する月の翌月(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている方については、平成20年4月)
  2. 受給要件(離婚した日、未婚による出産等)該当後7年を経過した日の属する月の翌月(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している方については、平成22年4月)

ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過した日の属する月の翌月からです。

一部支給停止額

手当に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数切捨て)

5年経過月の翌々月以降に額が減額改定された場合には改定後の額となり、増額改定された場合には改定前の手当額となります。

一部支給停止措置が適用されない場合

次の場合には、現況届時にその事由に応じた添付書類をつけて届け出ることで、一部支給停止適用が除外されます。(2分の1の額になることが免除されます。)

  1. 就業、求職活動等を行っている。(職場で発行された健康保険証、雇用証明書、直近の賃金支払明細書、自営業従事申告書、求職活動支援機関等利用証明書等)
  2. 身体上又は精神上の障がいがある。(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等)
  3. 負傷又は疾病により就業することが困難である。(特定疾患医療受給者証、医師の診断書等)
  4. あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である。(身体障害者手帳、医師の診断書等+民生児童委員の証明)

お問い合わせ

  • 〒692-0404
  • 島根県安来市広瀬町広瀬1930番地1(安来市健康福祉センター1階)
  • 安来市役所健康福祉部福祉課地域福祉係
  • 電話:0854-23-3211

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3210
ファックス:0854-32-9008
メールアドレス:fukushi@city.yasugi.shimane.jp
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